○印南町花の名所づくり事業補助金交付要綱

令和2年7月30日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が自分たちの地域に愛着を持ち、地域活性化を図ることを目的として、景観資産となる花や樹木の植栽やそれらの育成を実施する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び、その他必要な事項を定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱において「補助対象者」とは、町内に事業所を有する法人又はその他町長が認める団体(以下「団体等」という。)で、補助事業完了後も責任を持って継続的に花や樹木の育成管理を行う団体等をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 事業に必要と認める報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、委託料、工事請負費、備品購入費等

(2) その他町長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書と収支予算書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書等、収支予算書の根拠となるものの写し

(2) 事業実施予定地の位置図

(3) 事業実施予定地の写真

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書により補助事業者等に通知する。

(変更の承認等)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者が次号のいずれかに該当する場合は、速やかに規則第9条に規定する補助事業等変更承認申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業となる経費について20パーセント以上の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業等が予定期間内に終了しないとき。

(3) 補助事業等を中止、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金の交付の決定の内容、及びこれに付した条件を変更することができる。

3 町長は、前項の規定による変更をしたときは、規則第9条に規定する補助事業等変更承認(不承認)通知書により補助事業者等に通知する。

(実績報告及び額の確定)

第8条 補助金交付の決定通知を受けた者は、事業完了後に規則第13条に規定する補助事業等実績報告書と収支決算書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び領収書等、収支決算書の根拠となるものの写し

(2) 事業実施完了地の位置図

(3) 事業実施完了地の写真

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の規定により実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により補助事業者等に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助金の額の確定を受けた者は、規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(事業等の調査)

第10条 町長は、事業の適正な実施を期するため、補助金の交付を受けた者に対して、必要な指示を行い、又は関係職員に帳簿類を調査させることができる。

(補助金交付決定の取り消し、又は返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付の目的に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

印南町花の名所づくり事業補助金交付要綱

令和2年7月30日 要綱第39号

(令和2年7月30日施行)