○印南町いきいきシニアスマートフォン活用推進事業補助金交付要綱

令和2年8月7日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス接触確認アプリの導入による新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と、また今後の印南町ICTスマートタウン構想の推進のため、高齢者がスマートフォンを活用し、安心して生活ができることを目的とするためのスマートフォンの購入費に対し補助金を交付することについて、印南町補助金交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマートフォン 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、タッチスクリーン(映像面を有する入力装置であって、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。)を有するもの(フィーチャーフォンに該当するものを除く。)をいう。

(2) フィーチャーフォン 電気通信番号規則別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 購入日及び申請時に町内に住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている満65歳以上の者であること。

(2) 非営利かつ自ら使用する目的でスマートフォンを購入した者であること。

(3) 購入したスマートフォンに厚生労働省が提供する新型コロナウイルス接触確認アプリをインストールし、利用する者であること。

(4) 今後、印南町が配信するコンテンツを利用する者であること。

(5) 町税等を滞納していない者(同一世帯の者を含む。)であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、スマートフォンを購入するために要した機種代金、事務手数料、付属品及び周辺機器等(ケース、保護フィルム等を除く。)の初期費用で、次の各号に掲げるもの1台限りとする。

(1) フィーチャーフォンからスマートフォンへの機種変更

(2) スマートフォンからスマートフォンへの機種変更

(3) スマートフォンの新規購入

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の対象経費の10分の10の額で、20,000円を限度とし、100円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スマートフォンを購入した日から90日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、印南町いきいきシニアスマートフォン活用推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入したスマートフォンのメーカー・品名・型番等の明記されたレシート又は領収書

(2) 購入したスマートフォンの写真

(3) 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等の写し)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、申請を受理した時は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、印南町いきいきシニアスマートフォン活用推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項により補助金交付を決定することが適当と認めたときは、決定した額を申請者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年要綱第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年要綱第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町いきいきシニアスマートフォン活用推進事業補助金交付要綱

令和2年8月7日 要綱第42号

(令和3年2月26日施行)