○印南町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱
令和4年6月16日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、生活の営みを確保するとともに生産の営みを振興するために地域運営組織等が行う取組に対し、予算の範囲内で印南町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集落ネットワーク圏 複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域をいう。
(2) 地域運営組織 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体をいう。
(3) 地域運営組織等 地域運営組織及び郵便局、社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、地域運営組織とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号)第8に規定する交付金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、地域運営組織等が複数の集落で継続的な集落機能の維持及び活性化を図ることを目的に取り組む事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱(令和3年総行過第27号)第8の規定により国が決定した交付金の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(5) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は取り壊してはならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保管すること。
(概算払)
第9条 町長は、補助事業の円滑な遂行のために必要と認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(承認を要しない変更)
第11条 第8条第1号に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられるもの
(2) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 預金通帳の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、前条の報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付対象者が次の各号にいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱による手続を履行しないとき。
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
2 交付対象者は、前項の規定により返還を命じられたときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の内容 |
事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費を除く。 ア 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等) イ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等) ウ 都市と地域の交流・移住促進対策 エ 地域文化伝承対策 オ その他適当と認められるもの |