○印南町個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第20号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び印南町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第23号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、印南町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 印南町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第20号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について審議し、実施機関(印南町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を申し出ることができる。

(委員)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、個人情報の公開に関し公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、第2条第1項第1号及び第3号に規定する審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、印南町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の印南町個人情報保護条例(平成15年条例第16号)第33第1項の規定により町に置かれた同項に規定する印南町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

印南町個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月16日 条例第20号