○印南町新規就農者育成総合対策事業経営開始資金交付要綱

令和5年12月22日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年等に対し、就農直後の経営確立に資するため、予算の範囲内において、新規就農者育成総合対策事業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、資金の交付に当たっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)及び印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、印南町で新たに農業経営を営もうとする青年等で、実施要綱別記2の第5の2の(1)及び円滑化対策実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める条件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)及び円滑化対策実施要綱別記2の第5の2の(2)に定める金額及び期間のとおりとする。

(交付対象者の手続き)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2の第6の2及び円滑化対策実施要綱別記2の第6の2に定める手続きを行うもののほか、次により手続きを行わなければならない。

(1) 実施要綱別記2の第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等の承認申請は、経営開始資金申請に係る青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)により行うものとし、円滑化対策実施要綱別記2の第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等の承認申請は、経営開始支援資金申請に係る青年等就農計画等承認申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(2) 前項の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号)及び経営開始支援資金交付申請書(円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第19号)により町長に資金の交付を申請することができる。

(3) 前項に規定する交付の申請は、1か月分から1年分までの間を単位として行うことを基本とする。

(4) 次条第2号による交付決定を受けた交付対象者が資金の交付請求をする場合は、規則第8条に規定する補助金交付請求書により行わなければならない。

(5) 実施要綱別記2の第6の2の(6)のア及び円滑化対策実施要綱別記2の第6の2の(6)の(ア)に規定する就農状況報告は、規則第13条に規定する実績報告とみなす。

(町長の手続き等)

第5条 資金の交付における町長の手続は、実施要綱別記2の第7の2及び円滑化対策実施要綱別記2の第7の2に定めるもののほか、次により手続を行わなければならない。

(1) 実施要綱別記2の第7の2の(1)及び前条第1号の規定により青年等就農計画等の承認を行う場合には、経営開始資金申請に係る青年等就農計画等の承認について(様式第2号)により行うものとし、円滑化対策実施要綱別記2の第7の2の(1)及び前条第1号の規定により青年等就農計画等の承認を行う場合には、経営開始支援資金申請に係る青年等就農計画等の承認について(様式第4号)により行うものとする。

(2) 実施要綱別記2の第7の2の(4)及び円滑化対策実施要綱別記2の第7の2の(4)に規定する資金の交付に当たっては、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

附則

(施行期日等)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。

附則(令和6年要綱第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町新規就農者育成総合対策事業経営開始資金交付要綱

令和5年12月22日 要綱第30号

(令和6年2月1日施行)