○印南町新規就農者育成総合対策事業経営開始資金交付要綱
令和5年12月22日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年等に対し、就農直後の経営確立に資するため、予算の範囲内において、新規就農者育成総合対策事業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、資金の交付に当たっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)及び印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者は、印南町で新たに農業経営を営もうとする青年等で、実施要綱別記2の第5の2の(1)及び円滑化対策実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める条件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)及び円滑化対策実施要綱別記2の第5の2の(2)に定める金額及び期間のとおりとする。
(交付対象者の手続き)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2の第6の2及び円滑化対策実施要綱別記2の第6の2に定める手続きを行うもののほか、次により手続きを行わなければならない。
(2) 前項の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号)及び経営開始支援資金交付申請書(円滑化対策実施要綱別記2別紙様式第19号)により町長に資金の交付を申請することができる。
(3) 前項に規定する交付の申請は、1か月分から1年分までの間を単位として行うことを基本とする。
(5) 実施要綱別記2の第6の2の(6)のア及び円滑化対策実施要綱別記2の第6の2の(6)の(ア)に規定する就農状況報告は、規則第13条に規定する実績報告とみなす。
(町長の手続き等)
第5条 資金の交付における町長の手続は、実施要綱別記2の第7の2及び円滑化対策実施要綱別記2の第7の2に定めるもののほか、次により手続を行わなければならない。
(2) 実施要綱別記2の第7の2の(4)及び円滑化対策実施要綱別記2の第7の2の(4)に規定する資金の交付に当たっては、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。
附則(令和6年要綱第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。



