○印南町小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費及び温存後生殖補助医療費助成事業実施要綱
令和6年3月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この事業は、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するために妊孕性温存治療、又は妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成事業の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく印南町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けている者。ただし、他の都道府県で交付決定を受けた者にあっては、他都道府県の実施要綱に基づいた助成金の交付決定に代えることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請しようとする対象の治療期間と同一の治療期間を対象とした他の市町村による助成金の交付を受けているときは、助成金の対象としない。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、妊孕性温存治療及び初回の凍結保存並びに温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用となるものに限る。
2 前項に掲げる経費のうち、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持に係る費用は対象外とする。
3 第1項に掲げる経費には、医師の判断に基づき妊孕性温存治療を中止した場合は、中止までに要した費用を含むものとする。
4 温存後生殖補助医療にあっては、卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、1回の治療につき100万円を上限として県要綱による助成額を控除した額を交付するものとする。
(助成回数)
第5条 妊孕性温存治療における助成は、対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の者であって、対象者1人につき通算2回を限度として助成することができる。ただし、異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとする。
2 温存後生殖補助医療における助成は、治療期間の初日における妻の年齢区分に応じ、次の各号に定める回数を限度とする。この場合において、43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は43歳未満で終了した治療とみなす。ただし、印南町生殖補助医療費助成事業実施要綱において助成を受けた回数は含まないものとする。
(1) 40歳未満 通算して6回
(2) 40歳以上43歳未満 通算して3回
3 前項に定める助成を受けた後、出生、又は妊娠12週以降に死産に至った場合(死産届、母子健康手帳の「出産の状態」の頁、死産証書又は死胎検案書の写し、その他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもので確認できる場合に限る。)には、当該出生後等の初回の助成を、これまでに受けた回数の初回とみなして算定するものとする。
(1) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書の写し
(2) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)の写し
(3) 一連の治療の一部を連携医療機関で実施した場合は、和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)の写し
(4) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(原疾患治療実施医療機関)の写し
(5) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し
(6) 医療機関が発行する妊孕性温存治療に要した費用に係る領収書
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(1) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書の写し
(2) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)の写し
(3) 一連の治療の一部を連携医療機関で実施した場合は、和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)の写し
(4) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し
(5) 医療機関が発行する温存後生殖補助医療に要した費用に係る領収書
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
3 前各項における申請は、治療が終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度分の治療が1月から3月までに終了した場合には、翌年度6月末日までに申請できるものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



