○印南町漁業担い手育成研修生給付金交付要綱

令和6年3月25日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業担い手育成支援事業の研修を受講する者に対し、当該受講期間における生活費等に充てるための給付金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年印南町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この要綱に定める印南町漁業担い手育成研修生給付金(以下「給付金」という。)の交付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 漁業体験又は研修の終了後、本町で漁業に就業する意思のある者

(2) 研修の受講を開始する日に属する年の4月1日現在において15歳以上50歳未満の者で、義務教育を修了している者

(3) 印南町漁業担い手育成支援事業補助金交付要綱(以下「補助金要綱」という。)第3条第1項第2号(以下「トライアル研修」という。)又は第4号(以下「漁業技能承継実践研修」という。)に規定する研修を受講する者

(4) 過去に国又は地方公共団体に係る予算において、漁業研修(雇用型研修(雇用契約に基づいて漁業に就業しようとする者に対する、当該漁業に係る技術の習得を目的とする漁業に関する研修をいう。)であってその研修の受講期間が6か月以上のもの又は独立型研修(自ら漁獲した漁獲物を自らが販売して経営を行う漁業を営もうとする者に対し、当該漁業に係る技術の習得を目的とする漁業に関する研修をいう。)であってその研修の受講期間が12か月以上のものをいう。次号において同じ。)を受講したことがない者

(5) 過去に漁業に従事した期間(軽易な作業にのみ従事した期間及び漁業研修の期間を除く。)の合計が1年を超えない者

(6) トライアル研修を受講する場合にあっては、当該トライアル研修と同等と町長が認める研修を過去に受講したことがない者

(給付額等)

第3条 給付金の額は、150,000円を月額単価として、研修の受講月数を乗じて算出した合計額とする。ただし、給付対象者がその受講する研修の指導者と3親等以内の親族関係を有し、かつ、生計を一にする場合は、100,000円を月額単価とする。

(交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、漁業担い手育成研修生給付金申請書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の可否を決定したときは、印南町漁業担い手育成研修生給付金決定通知書により申請者に通知する。

(交付請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、印南町漁業担い手育成研修生給付金交付請求書(別記様式第3号)に第8条第1項第2号に規定する研修日誌を添えて町長に提出するものとする。

(給付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、第3条に規定する月額単価に請求があった月数を乗じて算出した額を予算の範囲内で支払うものとする。

(交付決定者の責務)

第8条 交付決定者は、次の各号に掲げる事象が発生した場合には、当該各号に規定する書類を町長に提出しなければならない。

発生した事象

提出書類

(1) 研修の受講を開始したとき。

漁業担い手育成研修開始報告書(別記様式第4号)

(2) 研修を受講したとき。

研修日誌(別記様式第5号)

(3) 研修の受講及び給付金の受給を中止しようとするとき。

中止届(別記様式第6号)

(4) 病気等のやむを得ない事情により研修の受講を休止しようとするとき。

休止届(別記様式第7号)

(5) 前号の休止届を提出した後に、研修の受講及び給付金の受給を再開しようとするとき。

研修再開届(別記様式第8号)

(6) 研修終了後に漁業に就業したとき。

漁業就業状況報告書(別記様式第9号)

2 交付決定者は、給付金に関する帳簿を備え、給付金の交付を受けた日の属する年度終了後5年間保管しなければならない。

(給付金の返還等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の申請により給付金の交付を受けたと認められるとき。

(2) トライアル研修の研修期間中において、交付決定者の責めに帰すべき理由により、当該トライアル研修を中止したとき。

(3) 漁業技能承継実践研修の研修期間中において、交付決定者の責めに帰すべき理由により、当該漁業技能承継実践研修を中止したとき。

(4) 漁業技能承継実践研修の修了の日から1年以内に町内において漁業に就業しなかったとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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印南町漁業担い手育成研修生給付金交付要綱

令和6年3月25日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)