○印南町漁業担い手育成支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内水産業の振興を図るため、漁業担い手育成支援事業に取り組む漁業協同組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、印南町補助金等交付規則(平成21年印南町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有する漁業協同組合とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が次代につなぐ漁村づくり実行計画認定要綱(平成31年制定和歌山県要綱)第5第1項の規定による認定実行計画に沿って実施する次に掲げる事業とする。

(1) 漁業体験事業(漁業への就業を検討する者を対象とした町内において行われている漁業への理解を深めるための漁業を体験する機会の提供を行う事業をいう。以下同じ。)

(2) トライアル研修(独立型)事業(自ら漁獲した漁獲物を自らが販売して経営を行う漁業を営もうとする者に対し、当該漁業に係る技術の習得を目的とするトライアル研修(町内において行われている漁業への就業を希望する者を対象とした当該漁業の体験及び当該漁業が営まれている漁村における生活の体験並びに当該漁業に関する基礎技術等の習得を目的とする研修をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)

(3) トライアル研修(雇用型)事業(雇用契約に基づいて漁業に就業しようとする者に対し、当該漁業に係る技術の習得を目的とするトライアル研修を行う事業をいう。以下同じ。)

(4) 漁業技能承継実践研修(独立型)事業(自ら漁獲した漁獲物を自らが販売して経営を行う漁業を営もうとする者に対し、当該漁業に係る技術の習得を目的とする漁業技能承継実践研修(トライアル研修その他町長が適当と認める研修を修了した者を対象に行う町内において行われている漁業への就業に必要な知識及び技能を習得するための研修をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)

(5) 漁業技能承継実践研修(雇用型)事業(雇用契約に基づいて漁業に就業しようとする者に対し、当該漁業に係る技術の習得を目的とする漁業技能承継実践研修を行う事業をいう。以下同じ。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業について、別表の区分の欄に定める事業ごとに同表の対象経費の欄に定める経費(次に掲げる要件を満たす者が受講する漁業体験又は研修に係るものに限る。)とする。ただし、前条第2号又は第4号に掲げる事業に係る研修を受講する者と当該研修に関する指導を行う者との関係が3親等以内の親族である場合は、同表の対象経費の欄に定める経費のうち講師への謝金については補助対象経費としない。

(1) 漁業体験又は研修の修了後、本町で漁業に就業する意思を有する者

(2) 過去に国又は地方公共団体に係る予算において、漁業研修(雇用型研修(雇用契約に基づいて漁業に就業しようとする者に対する、当該漁業に係る技術の習得を目的とする漁業に関する研修をいう。)であって、その研修の受講期間が6か月以上のもの又は独立型研修(自ら漁獲した漁獲物を自らが販売して経営を行う漁業を営もうとする者に対し、当該漁業に係る技術の習得を目的とする漁業に関する研修をいう。)であって、その研修の受講期間が12か月以上のものをいう。次号において同じ。)を受講したことがない者

(3) 過去に漁業に従事した期間(軽易な作業にのみ従事した期間及び漁業研修の期間を除く。)の合計が1年を超えない者

(4) 前条第1号、第3号又は第5号に掲げる補助事業に係る漁業体験又は研修を受講する者は、当該漁業体験又は研修に関する指導を行う者との関係が、3親等以内の親族でない者

(5) トライアル研修を受講する場合にあっては、当該トライアル研修と同等と町長が認める研修を、過去に受講したことがない者

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、別表の区分の欄に定める事業ごとに同表の基礎額の欄の規定により算出した額の合計額とする。ただし、第3条第3号又は第5号に掲げる事業に係る研修のうち、雇用研修助成金の交付額については、別表の基礎額の欄の規定により算出した額の合計額と研修指導者が研修生と結ぶ雇用契約に基づく賃金月額のいずれか低い金額とする。

(交付申請書の添付書類の様式等)

第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次の表のとおりとする。

提出書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

別記様式第1号

1部

別に町長が定める日

収支予算書

別記様式第2号

(交付条件)

第7条 補助金の交付に際して付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(町長が軽微な変更と認めるものを除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の変更(総事業費の30パーセント以内の増減を除く)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して3年間、毎年度、当該年度の翌年度の4月末日までに研修者状況報告書(別記様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならないこと。

(5) 偽りその他不正の手段によりこの補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあること。

(変更の申請)

第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1号ア又はイに掲げる場合に該当するときは、変更承認申請書(別記様式第4号)に変更後の事業計画書(別記様式第1号)及び収支予算書(別記様式第2号)を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による補助金の変更交付申請を行う場合は、これを省略することができる。

2 補助事業者は、前条第1号ウに掲げる場合に該当するときは、中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付の申請)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により補助金の変更交付を申請しようとするときは、変更交付申請書(別記様式第6号)に変更後の事業計画書(別記様式第1号)収支予算書(別記様式第2号)を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

提出書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記様式第7号

1部

補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日又は当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日

収支決算書

別記様式第8号

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第9号)に請求書の内訳を示す書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

対象経費

基礎額

漁業体験事業

講師への謝金(漁船使用料、損害保険料を含む。)

10,000円/日

トライアル研修(独立型)事業

講師への謝金

60,000円/月(研修期間が20日未満の場合は、3,000円/日)

損害保険料

10,000円/月

安全対策費

15,000円/人

トライアル研修(雇用型)事業

雇用研修助成金(雇用者に対する賃金相当額に限る。)

141,000円/月(研修期間が20日未満の場合は、7,050円/日)

損害保険料

10,000円/月

安全対策費

15,000円/人

漁業技能承継実践研修(独立型)事業

講師への謝金

60,000円/月(研修期間が20日未満の場合は、3,000円/日)

損害保険料

50,000円/人

漁業技能承継実践研修(雇用型)事業

雇用研修助成金(雇用者に対する賃金相当額に限る。)

141,000円/月(研修期間が20日未満の場合は、7,050円/日)

損害保険料

50,000円/人

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印南町漁業担い手育成支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)