○印南町新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年等が、就農後の経営発展に資するため、必要な機械・施設等の導入の取り組みを行うものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。その交付に当たっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)、和歌山県新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)補助金交付要綱(以下「県の交付要綱」という。及び印南町補助金等交付規則(平成21年印南町規則第2号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、印南町で新たに農業経営を営もうとする青年等で、国の実施要綱別記1の第5の1に定める条件を満たす者とする。
(交付金額)
第3条 交付金額は、国の実施要綱別記1の第5の3に定める金額のとおりとする。
(交付対象者の手続き)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国の実施要綱別記1の第6に定める手続きを行うもののほか、次により手続きを行わなければならない。
(1) 国の実施要綱別記1の第6の1に規定する経営発展支援事業計画等の承認申請は、経営発展支援申請に係る経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(2) 前号の承認を受けた者は、経営発展支援交付申請書(国の実施要綱別記1別紙様式第2号)により町長に補助金の交付を申請することができる。
(4) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税仕入控除税額を含めて申請した交付対象者は、次の条件に従わなければならない。
ア 実績報告を行うに当たって、各事業主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
ウ 当該補助金等に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該税額がない場合には、町長の指示に従い、その状況等について消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(5) 規則13条に規定する実績報告は、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに国の実施要綱別記1第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書(国の実施要綱別記1別紙様式第3号)により行わなければならない。
(町長の手続き等)
第5条 補助金の交付における町長の手続は、国の実施要綱別記1の第8に定めるもののほか、次により手続を行わなければならない。
(2) 国の実施要綱別記1の第8の4に規定する補助金の交付に当たっては、規則第6条により決定する。
(3) 事業を完了した交付対象者から実績報告兼助成金支払請求書(国の実施要綱別記1別紙様式第3号)の提出があった場合は、規則第14条に規定する審査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額等の額を確定し、通知するとともに補助金を交付する。
(財産の管理)
第6条 補助対象者は、補助事業により整備した機械・施設等について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(1) 補助金等に係る帳簿及び証拠書類を補助事業終了の年度の翌年度から5年間整理保存すること。ただし、整備した機械・施設等で耐用年数に相当する期間に準じた処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(県の交付要綱別記第4号様式)及びその他関係書類を整備保管すること。
(2) 整備した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存すること。また、管理運営日誌又は利用簿等は各年度に少なくとも一度提出すること。
(3) 整備した機械・施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において町長の承認を受けないで、補助金等交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸し付け又は担保に供してはならない。
(4) 補助対象者は、整備した機械・施設等を町長の承認を得て処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(5) 整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告すること。
(6) 整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告すること。
(補助金の返還)
第7条 町長は、交付対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該補助金の全部若しくは一部を交付しないものとする。
(1) 取組を廃止した場合
(2) 取組を実際に行っていないと認められる場合
(3) 取組の実施状況等の報告を行わない場合
(4) 取組について繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合
(5) この要綱に定める内容に違反した場合
(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



