○印南町令和6年3月20日の降雹による農作物等被害に係る生活営農資金利子補給金交付要綱
令和6年5月13日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年3月20日の降雹による農作物等被害に伴い、経営維持が困難となった農業者の生活向上を図るため、当該農業者に対し低利の資金を融資する金融機関に対して、印南町令和6年3月20日の降雹による農作物等被害に係る生活営農資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「借入資格者」とは、令和6年3月20日の降雹により農作物等に被害を受けた農業者で、特に農業経営に深刻な影響があると町長が認めたものをいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、和歌山県農業協同組合をいう。
3 この要綱において「令和6年3月20日の降雹による農作物等被害に係る生活営農資金」とは、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年告示第350号。)に基づき、融資機関が借入資格者に対して貸し付ける資金(以下「生活営農資金」という。)で、別表に定めるものをいう。
(利子補給)
第3条 町長は、融資機関に対し、予算の範囲内で当該融資機関が貸し付けた生活営農資金につき、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより利子補給金を交付するものとする。
4 第1項の承認申請は、令和6年9月30日までに申請しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第10条 町長は、利子補給に係る資金を借り入れた者が、その借入金の目的以外に使用したときは、当該借入者に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの要綱の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第11条 町長は、利子補給に係る資金の融通に関し、融資機関に報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、融資機関は、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の利子補給承認に係る利子補給から適用する。
附則(令和7年要綱第31号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
令和6年3月20日の降雹による農作物等被害に係る生活営農資金の貸付対象及び貸付条件等
制度資金名 | 資金の種類 | 融資対象者 | 資金使途 | 貸付条件 | 償還方法 | |||
貸付限度額 | 基準金利 | 利子補給率 | 償還期限 | |||||
生活営農資金 | 9号資金 (知事特認) | 令和6年3月20日の降雹により農作物等に被害を受けた農業者のうち、特に農業経営に深刻な影響があると町長が認めたもの | 令和6年3月20日の降雹により農作物等に被害を受け、それによる収入減の補填に必要とされる次の費用 (1) 農業経営の維持安定に必要な資金 | 200万円 | 2.35% | 0.525% | 5年以内(うち措置期間2年以内) | 元金均等償還 |
基準金利(2.35%)=県負担分(1.05%)+農協等負担分(0.775%)+市町村負担分(0.525%)+被害農家(0.0%)










