○令和6年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和6年6月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町土地改良事業等分担金徴収条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課徴収)

第2条 分担金の額は、条例第3条の規定により、別表に定めるところによる。

2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。

(納付期限)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。

(納期の延長又は減免)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。

2 町長は前項の申出があったときは、その適否を決定し申出者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

分担金明細書

事業名

地区名

事業費(円)

分担金(円)

備考

土地改良施設維持管理適正化事業

宮ノ前

2,509,000

1,051,000

水中ポンプ修繕

令和6年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和6年6月24日 規則第11号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年6月24日 規則第11号