○令和6年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
令和6年6月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町土地改良事業等分担金徴収条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。
(納付期限)
第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。
(納期の延長又は減免)
第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。
2 町長は前項の申出があったときは、その適否を決定し申出者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
分担金明細書
事業名 | 地区名 | 事業費(円) | 分担金(円) | 備考 |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 宮ノ前 | 2,509,000 | 1,051,000 | 水中ポンプ修繕 |