○印南町農業経営継承応援資金交付要綱

令和6年12月20日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の担い手確保・育成を図るため、印南町で新たに農業を営もうとする者等に対して農業経営継承応援資金(以下「資金」という。)を交付することについて、経営継承応援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、親(3親等以内の親族を含む。以下同じ。)の農業経営を継承する場合は、継承する経営あたりの交付対象者は1人とする。

(1) 認定新規就農者であること。

(2) 農業経営開始時の年齢が61歳以下であること。

(3) 交付前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに農業経営を開始していること。

(4) 年間150日かつおおむね1,500時間以上農業生産に従事することが確実と見込まれること。

(5) 以下の国の事業の支援を受けていないこと。

ア 新規就農者育成総合対策実施要綱別表の2のイ経営開始資金

イ 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別表の1のうち経営開始支援資金

(6) 原則として生活費の確保を目的とした事業による給付を受けていないこと。

(7) 県税、町税及び水道料金等を滞納していないこと。

(交付額)

第3条 交付対象者1人あたりの交付額は50万円とする。

2 前項の規定による資金の交付は、同一人につき1回限りとする。

(資金の申込み)

第4条 資金の交付の申込みは、印南町農業経営継承応援資金申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、申込み時点で用意できない書類がある場合は、第6条に規定する交付申請時に添付することとする。

(1) 青年等就農計画認定書の写し

(2) 青年等就農計画の写し

(3) 農業経営開始日が確認できる書類

(4) 年齢が確認できる書類の写し

(5) 添付書類確認表(様式第2号)

(申込みの承認)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査するとともに、申込者に対し、申込みの承諾又は却下について、印南町農業経営継承応援資金申込承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の承認を受けた者は、印南町農業経営継承応援資金交付申請書(様式第4号)により町長に資金の交付を申請することとし、その添付書類は、前条の規定により申込み時に提出している場合はこれを準用する。また、提出期限は別途町長が定める日とする。

(資金の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付を決定し、速やかにその決定の内容を印南町農業経営継承応援資金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第14条の規定による額の確定通知とみなす。

3 資金の交付は、規則第16条に規定する補助金等交付請求書により行うものとする。

(営農状況の報告)

第8条 資金の交付を受けた者は、資金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、毎年7月末までにその前年の営農状況報告(県実施要領に定める別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第9条 資金の交付を受けた者は、次に掲げる事項に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 県実施要領第4の(4)から(8)の要件を満たさなくなった場合

(2) 前条の営農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(3) 虚偽の申請等を行った場合

(資金の返還免除)

第10条 資金の交付を受けた者は、前条の病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(県実施要領に定める別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度から適用する。

附則(令和8年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度から適用する

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印南町農業経営継承応援資金交付要綱

令和6年12月20日 要綱第37号

(令和8年6月1日施行)