○印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、果樹の高品質果実生産を推進するため、和歌山県(以下「県」という。)の次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金交付要綱(令和6年4月1日施行。)に基づき事業を実施する農業者及び団体に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 この要綱において「事業実施主体」とは、町内に住所を有する農業者、農業協同組合・農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、町内に住所を有する農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)並びにこれらの団体を主たる構成員とする協議会及びその他町長が認める団体をいう。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。また、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業承認申請書(様式第1号)に、県に提出する交付申請書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の承認を受けた申請者が補助金の交付の申請をしようとするときは、印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金交付申請書(様式第3号)に県に提出する実績報告書類及び県からの確定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合、確定通知書の写しは後日提出できるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第6条 規則第5条に定めるもののほか補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(2) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度完了後5年間保管しなければならない。

(変更の承認等)

第7条 第4条の規定による承認を受けた申請者が変更の承認等を受けようとする場合は、印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業変更承認申請書(様式第5号)に県に提出する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第8条 規則第13条の規定による補助事業の実績報告は、第5条の規定による交付申請によって報告されたものとみなす。

2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、第5条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対策区分

補助対象

補助率

超省力化栽培の推進

スマート農機の導入に要する経費

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の6分の1以内

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印南町次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)