○令和7年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和7年8月7日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町土地改良事業等分担金徴収条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課徴収)

第2条 分担金の額は、条例第2条の規定により、別表に定めるところによる。

2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。

(納付期限)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。

(納期の延長又は減免)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し申請者に通知するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

分担金明細書

事業名

地区名

事業費(円)

分担金(円)

備考

小規模土地改良事業

番定免

1,386,000

693,000

農道舗装

小規模土地改良事業

水無

1,980,000

990,000

農道舗装

小規模土地改良事業

三木垣内

1,276,000

638,000

水路整備

小規模土地改良事業

黒垣内

1,650,000

825,000

水路整備

令和7年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和7年8月7日 規則第17号

(令和7年8月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年8月7日 規則第17号