○令和7年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
令和7年8月7日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町土地改良事業等分担金徴収条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。
(納付期限)
第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。
(納期の延長又は減免)
第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し申請者に通知するものとする。
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
分担金明細書
事業名 | 地区名 | 事業費(円) | 分担金(円) | 備考 |
小規模土地改良事業 | 番定免 | 1,386,000 | 693,000 | 農道舗装 |
小規模土地改良事業 | 水無 | 1,980,000 | 990,000 | 農道舗装 |
小規模土地改良事業 | 三木垣内 | 1,276,000 | 638,000 | 水路整備 |
小規模土地改良事業 | 黒垣内 | 1,650,000 | 825,000 | 水路整備 |