○令和7年度急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
令和8年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び賦課徴収)
第2条 分担金の額は、条例第2条の規定により、別表に定めるところによる。
2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。
(納付期限)
第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。
(納期の延長又は減免)
第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し申請者に通知するものとする。
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 地区名 | 事業費(円) | 分担金(円) | 備考 |
小規模土砂災害対策事業(県単) | 樮川27 | 3,860,000 | 386,000 | 負担率 0.100 |
小規模土砂災害対策事業(県単) | 古井 | 3,700,000 | 370,000 | 負担率 0.100 |
小規模土砂災害対策事業(県単) | 島田101 | 4,100,000 | 410,000 | 負担率 0.100 |
計 | 11,660,000 | 1,166,000 |