○令和7年度急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

令和8年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課徴収)

第2条 分担金の額は、条例第2条の規定により、別表に定めるところによる。

2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。

(納付期限)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。

(納期の延長又は減免)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し申請者に通知するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

地区名

事業費(円)

分担金(円)

備考

小規模土砂災害対策事業(県単)

樮川27

3,860,000

386,000

負担率 0.100

小規模土砂災害対策事業(県単)

古井

3,700,000

370,000

負担率 0.100

小規模土砂災害対策事業(県単)

島田101

4,100,000

410,000

負担率 0.100









































計


11,660,000

1,166,000


令和7年度急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

令和8年3月6日 規則第2号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入
沿革情報
◆ 令和8年3月6日 規則第2号