○令和8年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和8年8月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町土地改良事業等分担金徴収条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課徴収)

第2条 分担金の額は、条例第2条の規定により、別表に定めるところによる。

2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。

(納付期限)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。

(納期の延長又は減免)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し申請者に通知するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

分担金明細書

事業名

地区名

事業費(円)

分担金(円)

備考

小規模土地改良事業

横山谷

1,749,000

884,000

農道舗装

小規模土地改良事業

大庄田

682,000

341,000

農道舗装

県営ため池等整備事業

尻掛川池

2,000,000

60,000

ため池整備

令和8年度印南町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

令和8年8月4日 規則第12号

(令和8年8月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業
沿革情報
◆ 令和8年8月4日 規則第12号