○令和8年度印南町農林業災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和8年9月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町農林業災害復旧事業分担金徴収条例(平成14年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課徴収)

第2条 分担金の額は、条例第3条の規定により、別表に定めるところによる。

2 分担金を徴収するときは、受益者に通知し徴収する。

(納付期限)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納入しなければならない。

(納期の延長又は減免)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の納期の延長又は減免を受けようとする者は、納入通知書を発行した日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に町長に申し出なければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

分担金明細書

事業名

番号

工事名

地区名

事業費(円)

分担金(円)

農業用施設災害復旧事業

501―831

串谷農道災害復旧工事

印南原

6,416,300

320,815

農業用施設災害復旧事業

502―831

丹生原水路災害復旧工事

美里

2,797,300

139,865

農業用施設災害復旧事業

503―831

黒ノ谷水路災害復旧工事

古井

5,231,600

261,580

令和8年度印南町農林業災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和8年9月10日 規則第13号

(令和8年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和8年9月10日 規則第13号