下水道使用の異動届について
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農業集落排水施設の使用を開始されるときは、「農業集落排水処理施設使用開始届」を提出して下さい。
転出・引越しなどで短期間下水道を使用されないときは、「農業集落排水処理施設使用休止届」を提出して下さい。
農業集落排水施設の使用を廃止されるときは、「農業集落排水処理施設使用廃止届」を提出して下さい。
※廃止されますと、今後新たに使用を開始されるときは、新規加入となり加入金が必要です。
所有者及び使用者を変更するときは、「農業集落排水処理施設使用変更届」を提出して下さい。
古井・山口・宮ノ前・古屋地区(一部地域を除く)
平日午前8時30分~午後5時15分迄
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)