障害者福祉
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身体障害者(児)であることを証明するもので、各種の援護を受けるために必要なものです。
上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸小腸、免疫機能等に障害があるため、日常生活に制限を受けている人。
知的障害者(児)の障害程度を把握し、各種の援護を受けるために必要なものです。
県子ども・障害者相談センター、児童相談所の判定が必要です。
手帳を持つことで、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり各種サービスを受けることができます。
障害の程度により、1~3級の手帳が交付され、有効期間は2年間です。
精神疾患を有する人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患のすべてが対象)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の重度心身障害者に、福祉年金を支給します。
障害者であって本町に居住し、本町の住民票に記載されている者に対して次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
療育手帳A1~A2、身体障害者手帳1~2級・・・・月額3,000円
療育手帳または身体障害者手帳、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
療育手帳A1~B2、身体障害者手帳1~6級・・・・月額5,000円
療育手帳または身体障害者手帳、診断書、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の人に支給します。
月額 27,350円(所得制限有)
療育手帳または身体障害者手帳、診断書、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
※その他、細かい基準、所得制限があります。
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給します。
月額 14,880円
療育手帳または身体障害者手帳、診断書、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
※その他、細かい基準、所得制限があります。
この法律は、これまでの障害者自立支援法に変わり、障害者及び障害児が、個人としての尊厳にふさわしい日常生活と社会生活を営めるよう、各種必要な障害福祉サービスで、統合的に支援を行えるよう、平成25年4月から施行されました。
利用に際し、事前に利用者の心身の状況を確認する「障害程度区分認定」を受ける必要があります。(住民福祉課までご相談ください。)
サービスの利用に対する費用負担は原則1割となります。ただし、支払の上限額や町民税が非課税の世帯については、さらに上限額を減額する減免の制度があります。
障害者(児)の人の日常生活の便宜を図るための日常生活用具に係る費用の支給等を行います。
平成25年度より障害者手帳取得者以外で障害者総合支援法の難病の方も対象になります。
特殊寝台、入浴補助用具、ストマ用装具、点字器、頭部保護帽、パルスオキシメーター、ネブライザーなど
原則1割負担となります。
※ただし、
以上の場合については自己負担なしになります。
購入前に住民福祉課へ相談ください。なお、介護保険で給付や貸与ができる場合は、そちらが優先となります。
身体障害者の人の状況に応じ、日常生活の能率向上を図るための車いすや補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。
介護保険等他の制度による貸与や給付が受けられる場合はそちらが優先となります。
平成25年度より障害者手帳取得者以外で障害者総合支援法の難病の方も対象になります。
補装具の種類によっては、県子ども・障害者相談センターでの判定や医師の意見書の作成が必要となることがありますので、事前に住民福祉課へご相談ください。
購入や修理にかかる費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の住民税の課税状況により上限額があります。
※市町村民税課税世帯のうち、世帯の生計中心者の町民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)