情報連携を行う独自利用事務について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:806
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

情報連携を行う独自利用事務について
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
事務名 | 担当課 | 届出書 | 番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例 | 独自利用事務の根拠規範 |
乳幼児の医療費の支給に関する事務 | 住民福祉課 | 届出書① 届出書② | 印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 | 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例 印南町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則 印南町子ども医療費の支給に関する条例 印南町子ども医療費の支給に関する条例施行規則 和歌山県乳幼児医療費県費補助金交付要綱 |
重度心身障害者(児)の医療費の支給に関する事務 | 住民福祉課 | 届出書① 届出書② | ||
ひとり親家庭の医療費の支給に関する事務 | 住民福祉課 | 届出書 | ||
老人の医療費の支給に関する事務 | 住民福祉課 | 届出書 | ||
子どもの医療費の支給に関する事務 | 住民福祉課 | 届出書① 届出書② |
※地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
お問い合わせ
印南町総務課
電話: 0738-42-0120 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!