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あしあと

    御坊広域清掃センターへのごみ搬入について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1236

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    令和3年4月1日から御坊広域清掃センターへのごみ搬入方法が変わりました

     御坊広域清掃センターへのごみの搬入は、これまでは印南町役場で発行する許可証が必要でしたが、令和3年4月1日から、事前に搬入申請書を記入したうえで、直接清掃センターに持ち込めるようになりました。

    御坊広域清掃センターへのごみの直接持込について

    御坊広域清掃センター ごみ搬入の流れ図

    ごみの搬入方法

    1 ごみを分別(6種分別表参照)して、車に積み込む。

     このとき使用する袋は、町指定袋以外でもかまいませんが、できるだけ透明もしくは半透明を使用してください。

    また、ビニールハウス用パイプ等は長さを2メートル以内に切断してください。

    事前に搬入申請書を入手し、必要事項を記入する。

     入手方法:印南町役場、御坊広域行政事務組合のホームページから入手

             印南町役場、清掃センターの窓口で入手

    御坊広域清掃センター搬入窓口にて搬入申請書を提示する。

      ・申請者の確認:ごみを搬入した本人の確認を身分証明書(運転免許証等)で確認します。

      ・発生場所確認:ごみの発生場所を確認します。

      ・搬入物の確認:ごみの内容を確認します。

    搬入用計量器で計量する。

      車両にごみを積載したまま、搬入用計量器にて計量します。

    ごみを所定の場所に降ろす。

      職員の指示にしたがって、ごみを所定の場所に降ろします。

    精算用計量器で計量し、手数料を支払う。

      ごみを降ろしたのち、精算用計量器で計量し、手数料を支払います。

    ごみ持込の手数料
    一般個人 

    10kgにつき33円(税込)

    ※1 最大積載量1.5t未満の車両に限ります。

    ※2 最大積載量1.5t以上の車両は、理由にかかわらず、すべて事業系料金となります。 

     事業系

    10㎏につき110円(税込)

    受付時間

    〇受付時間を守ってください。

    受付時間

     平日

    (月~金)

    8:00~11:45、12:45~16:00

    ※11:45~12:45は受付を行いません。

     

     日曜日

    月1回)

     8:00~11:30

    ※月に一度、一般個人ごみ(最大積載量1.5t未満の車両に限る)の日曜受付を行います。

    ※奇数月は第3日曜日、偶数月は第4日曜日です。

    注意事項

    〇ごみの搬入には搬入申請書の他に身分証明書(運転免許証等)が必要です。
    〇御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町以外のごみは搬入できません。
    〇手数料免除のごみ(災害ごみ、ボランティア活動で発生したごみ等)は、これまでと同様に、事前に印南町役場が発行する許可証が必要です。
    〇清掃センターで処理できないものは、処理困難物として搬入をお断りします。

    ★何かご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

    御坊広域清掃センター 0738-29-3030

    印南町役場生活環境課 0738-42-1732

    案内図

    位置図

    画像をクリックすると拡大します。

    清掃センターへ直接自分で持ち込めるごみ

    生木(直径30cm、2m以内)
    ワイヤー
    大型ダンボール
    原付50cc以下(ガソリン、オイル等は抜く)
    消毒用噴射機
    コピー機
    電器温水器
    ミシン
    ドラム缶(中身を抜く)
    ポンプ
    ボイラー
    針金
    金網
    スプリング付マットレス

    清掃センターへ直接持ち込みできないごみ

    消火器(中身の入っているもの)
    プロパンガスボンベ
    廃タイヤ
    農業用ビニール
    農薬、殺虫剤、漂白剤等の液体

    ピクリン(買われた販売店又は取り替え時に引き取ってもらって下さい)
    バッテリー

    コンクリートガラ・石こうボード
    焼却灰・土砂
    有害危険ゴミ(乾電池類<ボタン型水銀を含む>)
    ダイオキシン発生に関わる事業系ゴミ
    産業廃棄物(建設廃材・パチンコ台等)
    感染症医療廃棄物(メス・注射針等)
    ※産業廃棄物(事業活動に伴って生じたゴミ、建設廃材等)の処理は、法令により事業者自身が行うように義務付けられているので、産業廃棄物処理事業者に委託(有料)するなどして、自ら処理して下さい。