土地取引制度
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土地取引制度

土地取引規制の趣旨と概要
- 土地取引規制の趣旨
国土利用計画法(昭和49年6月25日公布、同12月24日施行)では、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ適正、合理的な土地利用を確保するため、全国にわたり土地取引の規制の強化が図られるべきであるという基本的考え方の下に、行政が土地取引に係る価格や利用目的等について審査を行うこととされています。 - 土地取引規制制度の概要
印南町は、監視区域以外の区域に該当します。

届出制度
事後届出制

根拠
法第23条~第27条の2

区域指定要件
なし

届出対象面積
- 市街化区域
2,000平方メートル以上 - その他の都市計画区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域以外
10,000平方メートル以上
印南町は上記3の10,000平方メートル以上が対象となります。

届出等の義務者
土地の権利取得者(買主)

届出等の義務者
契約後2週間(契約日を含む)以内に届出をし、利用目的について審査を受ける。

届出に必要な添付書類

位置図
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図、またはこれに代わる届出に係る土地の位置を明示したもの 3部

周辺状況図
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面、またはこれに代わる住宅地図に届出に係る土地の区域を明示したもの 3部

平面図
公図の写し、またはこれに代わる届出に係る形状を明示したもの 3部

契約書の写し
1部

知事の審査と勧告
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、不適正であれば、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。勧告に従わない場合には公表することがあります。不勧告に関する通知は原則として行いません。
お問い合わせ
印南町企画産業課
電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703
電話番号のかけ間違いにご注意ください!