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    農業委員会について

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    農業委員会制度の概要

    1.農業委員・農地利用最適化推進委員

    農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されています。

    • 農業委員 13名

        うち、会長 1名、会長職務代理者 1名、中立委員 1名

    • 農地利用最適化推進委員 10名

    印南町農業委員会委員名簿

    2.農業委員会の業務

    農業委員会の業務の中心は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農振法等の法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。

    3.農地の売買・貸借には許可が必要〈農地法第3条〉

    農地を売買あるいは貸借する場合には、農地法第3条により農業委員会または印南町長の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる方に委ねることをねらいとしています。

    農地法第3条許可の基準と申請から許可までの流れについては、以下をご覧ください。

    農地法第3条申請(農地売買、贈与、貸借等)の許可のポイント

    農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
    なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

    「農地法第3条の主な許可基準」
    農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

    1. 全部効率利用要件
       申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
    2. 農地所有適格法人要件
       法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
    3. 農作業常時従事要件
       申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
    4. 地域との調和要件
       申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

    ※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

    「農地法第3条許可事務の流れ」

    • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
    • 印南町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。

    なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

    1.申請の手順

    1. 申請についての相談
       ※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
       住所 印南町印南2570 印南町役場企画産業課内
       TEL 0738-42-1737
    2. (1)申請書の記入
       ※申請内容に応じて申請書(農業委員会窓口及びホームページからもダウンロードできます。)をご記入いただきます。
       なお、記入に当たっては記入例をご参照ください。
      (2)必要書類の入手
       ※必要書類一覧表をご参照ください。
       なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
    3. 申請書提出前の再確認
       ※記入漏れや必要書類の不足がみられる場合、書類の追加提出等により手続きが遅延したり、不許可となる場合があります。申請前にはもう一度、申請書の内容・必要書類をご確認ください。
    4. 申請書の提出/受付
       ※農業委員会事務局までご持参ください。

    2.農業委員会等の流れ

    1. 申請書の受付
    2. (1)申請内容の点検
       ※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を確認し、必要に応じて申請者の方より聴き取ります。
       また、現地調査を行います。
      (2)農業委員会総会による審査
       ※農業委員会総会は、申請書提出締切日の翌月です。
       許可・不許可についての農業委員会の判断を行います。
    3. 許可書の交付
      受領印(認印)を持参し、農業委員会事務局までお越しください。

    4.農地の転用にも許可が必要〈農地法第4・5条〉

    農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
    農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の、農地をお持ちでない方などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

    5.農業経営基盤強化促進法とは

    「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
    市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行うこととなっています。

    6.利用権設定とは

    市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。

    7.相続税・贈与税について

    相続税は死亡した人の財産を相続した時や、遺言によって財産を取得した時に課税されます。贈与税は、不動産、株式、現金など財産を個人から贈与を受けた場合に課税されます。
    農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しくは、御坊税務署又は農業委員会に問い合わせください。

    8.農業委員会総会の開催

    農業委員会では毎月定例総会を開催しております。農地の移動、売買、転用等許可申請が必要な方は提出締切日までに必要書類を添付のうえ、申請書を農業委員会まで提出願います。

    9.農業者年金制度

    農業者年金とは・・・
    農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせて持つ政策年金です。

    加入要件等

    1. 任意加入
    2. 国民年金の第1号被保険者で、国民年金の全部又は半額免除を受けていない者
    3. 農業に従事している者(年間60日以上農業に従事している者)
    4. 任意脱退可能

    制度の特色

    1. 安定した年金の財政運営ができます
    2. 農業に従事する方ならどなたでも加入できます
    3. 保険料は自由に選択できます(20,000円~67,000円で1,000円単位)
    4. 80歳までの保証が付いた終身年金
    5. 税制面でのメリット(所得控除)
    6. 意欲ある担い手に保険料助成があります(政策支援)

    手続き

    JA(農協)、農業委員会で扱っています。

    お問い合わせ

    印南町企画産業課

    電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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