セーフティネット保証5号の認定申請について
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セーフティネット保証5号
【制度の概要】
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、町長が認定を行うものです。
【対象者】
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けた中小企業者。
【企業認定基準】
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※セーフティネット保証制度(5号)の概要(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
※指定業種一覧について(3ヵ月毎最新業種一覧が出ます)
※認定要件により使用する申請書様式及び添付書類が異なりますのでご注意ください。

通常様式
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又 は、複数事業が全て指定業種に属する場合
主たる業種が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又 は、複数事業が全て指定業種に属する場合
主たる業種が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

業歴3か月以上1年3か月未満の創業者
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又 は、複数事業が全て指定業種に属する場合
主たる業種が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

原油高関係
主要原料材料である原油及び石油製品の価格が影響している場合で指定業種に属する事業のみ 、又は、複数の事業が全て指定業種に属する場合
主たる業種が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
その他必要書類
申請書とあわせて添付書類・必要書類が必要です。
※必要書類
・業種の分かる書類(商業登記簿謄本、許認可証などの写し)
・直近の決算書または確定申告書、認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)
◎試算表は会社印などで証明をしてください。
★認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
★認定書の有効期間は「認定取得日から起算して30日間」です。
融資については金融機関が、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。
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お問い合わせ
印南町企画産業課
電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703
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