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あしあと

    定額減税補足給付(不足額給付)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1117

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    令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)および令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、令和6年度に調整給付(当初給付)を支給しました。

    令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税の実績額が確定したことで、本来給付すべき額と調整給付(当初給付)に差額(不足)が生じた方に追加で給付を行います。

    不足額給付Ⅰ

    <対象となりうる方>

    ・令和5年中所得に比べて令和6年中所得が減少し、「令和6年分推計所得税額」>「実際の令和6年分所得税額」となった方

    ・こどもが生まれたこと等で扶養親族数が増加し、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

    など


    【支給額】(A+Bを1万円単位で切り上げた額)-C=不足額給付

    A 令和6年度の個人住民税における定額減税の控除不足額

      (扶養人数+1)×1万円-定額減税前の所得割額

    B 令和6年分の所得税における定額減税の控除不足額

      (扶養人数+1)×3万円-定額減税前の所得税額

    C 令和6年度中に実施した定額減税調整給付(当初給付)の額

    不足額給付Ⅱ

    以下のすべての条件を満たす方

    ・令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税ともに定額減税前の税額がゼロである(本人として定額減税の対象外)

    ・事業専従者(青色・白色)または令和5年中・6年中の合計所得金額が48万円超であるため、税制度上「扶養親族」に該当しない(扶養親族として定額減税の対象外)

    ・令和5年度・6年度に実施した低所得世帯向けの給付金の対象世帯(世帯主・世帯員)に該当しない。


    【支給額】原則4万円

    ただし、令和5年中・6年中の所得状況、扶養状況、国外居住状況などにより、3万円、2万円、1万円となる場合があります。

    実施主体

    令和7年度個人住民税が課税される市区町村(令和7年1月1日現在にお住いの市区町村)

    対象者への通知

    「お知らせ」・・・不足額給付Ⅰに該当する方のうち口座情報が判明している方

    「確認書」・・・・不足額給付Ⅰに該当する方のうち口座情報が判明していない方

    「申請書」・・・・不足額給付Ⅱに該当する方

    申請方法

    「お知らせ」が届いた方・・・書類提出は不要です。

    「確認書」「申請書」が届いた方・・・必要書類(確認書等、本人確認書、通帳等の写し)を役場税務課まで提出してください。

    ※提出期限:令和7年10月31日