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あしあと

    国民健康保険税の減免

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1117

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     国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったり、事業収入等(不動産収入、給与収入など)の減少が見込まれ、生活が困窮し、国民健康保険税の納付が困難な世帯について、国民健康保険税を減免します。

     以下の要件をご確認のうえ、ご相談、申請をお願いします。

    1.対象となる世帯

    (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の年間事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯

    ・令和4年の年間事業収入等が令和3年中(1月~12月)と比較して30%以上減少すると見込まれること

    ・令和3年分の合計所得金額が1,000万円以下であること

    ・減少すると見込まれる事業収入等以外の令和3年分所得が400万円以下であること

    ※結果として収入の減少額が30%に満たなかった場合は、減免が取消となる場合がありますのでご注意ください。

    2.減免額

    上記(1)の場合・・・全額

    上記(2)の場合・・・対象保険税額に、下記の減免割合を乗じて得た額

    〇対象保険税額

     A×B÷C

     A:当該世帯の被保険者全員の保険税額

     B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる年間事業収入等に係る前年の所得額

      (減少することが見込まれる年間事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

     C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得額

    〇減免割合

     主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合は次のとおりです。

    減免割合
    前年の合計所得金額 減免割合 
     300万円以下 100%
     400万円以下 80%
     550万円以下 60%
     750万円以下 40%
    1,000万円以下20%

    注:事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を100%免除します。

     ただし、非自発的失業による軽減対象となる方は、新型コロナウイルス感染症による減免の対象とはなりません。「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    3.減免の対象となる保険税

    ・令和4年度分の保険税

    ・令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来するもの

    4.必要書類

    ・国民健康保険税減免申請書

    ・添付書類

      対象となる世帯(1)の場合・・・医師による診断書等

      対象となる世帯(2)の場合・・・収入・所得集計表

                        (確定申告書の控え又は源泉徴収票の写し)

                        (売上が減少したこと証明する帳簿等の写し)

                        (事業廃止届の写し〔該当する場合〕)

    申請方法

     令和5年12月25日までに必要書類を税務課に提出してください。