ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    森林環境税・森林環境譲与税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1169

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    森林環境税・森林環境譲与税の趣旨

     森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
     このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

    森林環境税について

     森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。その税収については、全額が森林環境譲与税として私有林人工林面積、林業就業者数、自治体の人口に応じて都道府県・市町村へ譲与されます。

    森林環境譲与税の使途の公表について

    印南町における森林環境譲与税の活用について

     印南町では「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用することとしています。

    市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています

     【関係法令】

    森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

    第三十四条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

    各年度の森林環境譲与税の使途

    令和4年度森林環境譲与税決算状況

    令和3年度森林環境譲与税決算状況

    令和2年度森林環境譲与税決算状況

    令和元年度森林環境譲与税決算状況

    お問い合わせ

    印南町企画産業課

    電話: 0738-42-1737 ファックス: 0738-42-1703

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム