単独処理浄化槽をお使いの皆様へ(特定既存単独処理浄化槽について)
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特定既存単独処理浄化槽とは
ご使用の単独処理浄化槽のうち破損などにより、そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれがあると認められる(漏水等)ものが、「特定既存単独処理浄化槽」と判定されます。
「特定既存単独処理浄化槽」と判定された単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換や修繕等の必要な措置が求められます。
必要な措置が取られない場合、除去又は修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、命令に違反した者は、30万円以下の罰金が課せられます。
家庭からの台所や風呂等の生活雑排水を適切に処理するため、単独処理浄化槽をお使いの方は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換等には、補助金が交付される場合があります。
詳しくは下記のリンクからご確認ください。
※転換:汲み取り槽・単独処理浄化槽からの入れ替え工事のことを指します。
お問い合わせ
印南町生活環境課
電話: 0738-42-1732 ファックス: 0738-42-0175
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