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    事業所のごみについて

    • [公開日:]
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    事業所のごみについて

     事業所のごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第三条により、事業者は自らの責任において適正に処分しなければなりません。ただし、町の指定した排出方法により、ごみを処分することができます。(産業廃棄物除く)
     事業所の方は、町で指定した排出方法により適正に処分してください。守られていない事業所のごみについては、収集はいたしませんのでご注意ください。

     

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

    (事業者の責務)
    第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処分しなければならない。
    2   事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
    3   事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

    事業所の可燃ごみ・不燃ごみ(一般家庭から排出される程度のもの)の処分方法について

    1.定期収集に出す場合

     事業所用可燃ごみ収集袋・不燃ごみ収集袋で排出することができます。出す日・場所等は事前に生活環境課にお問い合わせください。

    2.事業所が自社で清掃センターへ運搬する場合

     事業所用可燃ごみ収集袋・不燃ごみ収集袋へ入れなくても結構です。ただし、事前に搬入許可申請書を入手し、必要事項を記入したうえで直接清掃センターに持ち込んでください。処理費用(一部負担)として、10㎏当たり110円(消費税込み)が必要になります。(11,000円/t)

    事業所の大型ごみの処分方法について

    1.事業所が自社で清掃センターへ持ち込んでください。
     ただし、事前に搬入許可申請書を入手し、必要事項を記入したうえで直接清掃センターに持ち込んでください。処理費用(一部負担)として、10㎏当たり110円(消費税込み)が必要になります。(11,000円/t)

    注意

    事業活動に伴って生じたごみ(産業廃棄物)は、清掃センターには持ち込めませんので、専門業者等において適正に処理してください。

    お問い合わせ

    印南町生活環境課

    電話: 0738-42-1732 ファックス: 0738-42-0175

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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