○印南町役場処務規程

昭和33年7月1日

訓令第1号

第1章 総則

第1条 この役場の処務は、別に定むるもののほかこの規程による。

第2条 各課及び室(以下「各課等」という。)に課長又は室長(以下「課長等」という。)を置く。

第3条 課長等は、上司の命を受け主管事務を掌理し、課等の職員は、上司の指揮により各々その事務に従事する。

2 課長等に事故があるときは、副課長が、副課長に事故あるとき又は副課長を置かない時は、課長補佐又は室長補佐がその事務を代理する。

第2章 事務処理

第4条 到着文書は、総務課において受領(各課等に直接到着したものを除く。)し、配布先の明らかなものは開封せず各課等に配布し、明らかでないものは開封閲覧して各課等に配布する。

2 文書の配布を受けた各課等は、文書件名簿(様式第1号)に登記し、受付年月日記号及び番号を記入し、印南町決裁規程(平成14年訓令第1号)の規定に基づき、供覧を得なければならない。

3 第1項文書中、現金有価証券添付のものは、その旨件名簿に付記し、直ちに会計管理者に納付しなければならない。

第5条 課長等は、文書の回付を受けたときは、直ちに件名簿に照し受領印を押し、自ら処理するものを除いてこれを担当者に交付しなければならない。

第6条 担当者が文書を受けたときは、速かにこれを調査して稟議用紙(様式第2号)に処理案を記し、関係職員に回議の上、町長の決裁を受けてこれを施行しなければならない。この場合、軽易な事項は、その文書の余白に朱書立案してこれにかえることができる。

2 町長、副町長及び課長等の発案により起草したものについても、また前項の例による。

第7条 事務は、すべてこれを即日処理しなければならない。一定の期限のあるものは、必ず期限内に処理しなければならない。

2 調査のため日時を要し、前項の規定により処理することのできないものは、町長の承認を受けて日を定めて処理しなければならない。

第8条 役場を経由して進達する願届等で、副申を要しないもの又は団体、個人その他の交付する指令等で、特に通牒を付す必要のないものは、経由稟議簿(様式第3号)により処理しなければならない。

第9条 処理の文書には、その事件の初から取扱順序に従って関係文書を綴り合わせ、その経過を明らかにしなければならない。

第10条 奥書証印を要する文書は、証明稟議簿(様式第4号)により処理しなければならない。

第11条 決裁済の文書で発送を要するものは、件名簿に登記して即日発送の手続をしなければならない。

2 発送する文書には、別表の記号及び件名簿に付された番号をつけなければならない。

第12条 担当者は、その取扱う未完結文書を一定の場所に存置しなければならない。

第13条 完結した文書は、その余白に完結の印を押捺して、印南町文書編さん保存規程(平成14年訓令第2号)に従って、完結の順序により直ちに整理しなければならない。

第14条 簡易な事柄で書面の提出を要しないものは、口頭受理簿(様式第5号)にその要領を記載して処理しなければならない。

第15条 文書及び簿冊は、町長の許可を受けなければこれを他人に示し又はその写を交付し、若しくは他に持出してはならない。

第3章 削除

第16条から第27条まで 削除

第4章 当直

第28条 当直は、宿直、日直とする。

2 宿直の勤務時間は、午後5時30分から翌日午前8時30分までとし、日直は、休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時30分までとする。

第29条 当直員は、職員2名以内をもって輪番に充てる。ただし、非常その他必要と認めるときは、臨時増員することができる。

2 町長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず宿直を職員以外の者に委託することができる。

第30条 当直は、その日前2日までに総務課から本人に通知して認印を徴さなければならない。

第31条 当直当日次の事項に該当する者は、これを免除する。

(1) 忌服

(2) 長期病気欠勤者

2 町外出張者及び当直当日の3日前に至り病気欠勤等をし、当日当直できないものを生じたときは、他の職員を代直させることができる。

第32条 当直員は、諸般の警戒に注意し、夜間は、庁内を巡視しなければならない。その他非常の場合は、上司に即報し、併せて庁内の警戒に注意しなければならない。

第33条 当直中取扱った事件及び事故は、日誌に詳記し、署名しなければならない。

2 到着の文書は、発信の官公署又は職氏名を日誌に記入し、翌朝、総務課に回付し、受領印を求めなければならない。

この規程は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和45年訓令第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、昭和49年1月10日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町役場処務規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の印南町役場処務規程第4条第3項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の印南町役場処務規程第4条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)

第7条 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の印南町役場処務規程、第3条の規定による改正前の印南町職員服務規程及び第7条の規定による改正前の印南町営住宅敷金運用規程による様式により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式(附則第3条第2項又は前条の規定により読み替えられた様式を含む。)によるものとみなす。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年9月14日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

文書記号

課室名

記号

総務課

印総

税務課

印税

企画産業課

印企産

住民福祉課

印住福

保健センター

印健保

建設課

印建

生活環境課

印生

出納室

印出

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印南町役場処務規程

昭和33年7月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年7月1日 訓令第1号
昭和45年5月23日 訓令第1号
昭和48年3月31日 訓令第1号
昭和49年1月7日 訓令第1号
昭和53年6月20日 規程第4号
平成10年2月22日 訓令第1号
平成13年12月28日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成14年6月18日 規程第2号
平成18年3月27日 規程第2号
平成19年3月9日 規程第1号
平成20年3月25日 規程第2号
平成21年3月23日 規程第3号
平成21年9月14日 訓令第2号
平成22年3月19日 規程第2号
平成26年2月17日 規程第1号
令和2年3月31日 規程第4号