○印南町財務規則

平成11年2月26日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第29条)

第2節 納入の通知(第30条―第32条)

第3節 収納の方法(第33条―第36条の2)

第4節 収入の整理(第37条―第44条)

第5節 雑則(第45条・第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第48条)

第2節 支出命令(第49条―第49条の3)

第3節 支出の特例(第50条―第55条)

第4節 支出の方法(第56条―第62条)

第5節 支出の整理(第63条―第67条)

第6節 小切手の振出し等(第68条―第71条)

第5章 決算(第72条―第74条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第75条―第84条)

第2節 指名競争入札(第85条―第87条)

第3節 随意契約(第88条―第89条の2)

第4節 契約の締結(第90条―第92条)

第5節 契約の履行(第93条―第100条)

第7章 公金機関

第1節 通則(第101条)

第2節 収納金の取扱い(第102条―第104条の2)

第3節 支出金の取扱い(第105条―第108条)

第4節 雑則(第109条・第110条)

第8章 現金及び有価証券(第111条―第115条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第116条―第125条)

第2節 物品(第126条―第139条)

第3節 債権(第140条―第150条)

第4節 基金(第151条)

第10章 検査(第152条―第154条)

第11章 職員の賠償責任(第155条・第156条)

第12章 帳簿(第157条―第161条)

第13章 雑則(第162条―第164条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 印南町分課設置条例(平成10年条例第9号)第1条に規定する課及び室の長、教育長、選挙管理委員会書記長、町長が指定する農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。

(5) 歳入管理者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下同じ。)を受けて、歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令をする権限を有する者をいう。

(7) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産の取得、管理及び処分を行う者をいう。

(8) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分を行う者をいう。

(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(10) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(会計管理者の補助職員)

第3条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため職員のうちから出納員を任命する。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成)

第4条 総務課長は、町長の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、各課等の長に通知する。

2 前項の編成方針を定める際、総務課長は、あらかじめ各課等の長の意見を聞かなければならない。

(予算見積書)

第5条 各課等の長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、総務課長の定めるところにより、その所管に係る予算について見積書を作成し、これを総務課長に送付しなければならない。

(予算要求の精査及び査定)

第6条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書を精査し、予算編成要領に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、当該課等の長の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第7条 総務課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課等の長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第8条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(予算成立の通知)

第9条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに各課等の長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第10条 歳入予算は、法令その他契約の定めるところに従い適切かつ厳正に確保するとともに、歳出予算はその目的を達成するため最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第10条の2 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(特定財源による予算執行の制限)

第10条の3 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源の収入が確定し、又は確実に見込まれなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(使途等による予算執行の制限)

第10条の4 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第11条 各課等の長は、その所管に係る当該年度予算執行計画を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し、次条の規定による資金計画等により必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに当該課等の長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により執行計画を変更する場合に準用する。

(資金計画)

第12条 総務課長は、各課等の長からその所管に係る歳入予算の収入計画を徴し、会計管理者の意見を聞き、資金計画を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による資金計画を作成したときは、町長の決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正その他の理由により資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 総務課長は、歳出予算の執行計画に基づいて必要な調整を行い各課等の長に対して歳出予算の配当をしなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 各課等の長は、歳出予算の区分の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書(様式第1号様式第1号の2)又は予備費充用伺書(様式第1号の3)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の伺書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け予算流用通知書(様式第2号様式第2号の2)又は予備費充用通知書(様式第2号の3)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の目相互の流用及び次に掲げる節の流用は、特にやむ得ない場合のほかこれをしてはならない。

(1) 報償費

(2) 交際費

(3) 委託料

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 扶助費

(6) 貸付金

(7) 投資及び出資金

(8) 寄附金

(9) 繰出金

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費と物件費の相互の流用

(2) 歳出予算の流用又は予備費の充当により増額した経費から他の経費への流用

(予備費の充当)

第15条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予算流用伺書(様式第1号様式第1号の2)又は予備費充用伺書(様式第1号の3)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の伺書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け予算流用通知書(様式第2号様式第2号の2)又は予備費充用通知書(様式第2号の3)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 前3条の規定により経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替)

第18条 各課等の長は、第13条から前条までの規定により配当される歳出予算について執行上必要と認めるときは、予算配当替書(様式第4号)により総務課長と協議して、配当予算の全部又は一部を他の各課等の長に配当替えすることができる。

2 前項の規定に基づいて配当替えしたときは、各課等の長は総務課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越の手続)

第19条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の繰越を行う必要があるときは、事故繰越調書(様式第5号)に事故繰越内訳書(様式第6号)を添えて、当該年度の3月10日までに総務課長を経由して町長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定に基づいて決裁されたときは、総務課長は、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費繰越計算書)

第20条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越明細書(様式第7号)をそえて、翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の計算書が提出されたとき総務課長は、速やかにこれを整理して、町長の決裁を受け当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の7月31日までに総務課長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書)

第22条 各課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書(様式第8号)をそえて翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の計算書が提出されたとき総務課長は、速やかにこれを整理して、町長の決裁を受け当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各課等の長は、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

(合議)

第24条 各課等の長は、次の各号に掲げる行為をするときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 新規予算措置を要する事業を計画しようとするとき。

(2) 町債を財源とする事業を計画しようとするとき。

(事故繰越計算書)

第25条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越をした場合に準用する。この場合において、第22条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続き)

第26条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、予算科目ごとに調定伝票(様式第9号)により調定しなければならない。

2 前項の場合において、予算科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 歳入管理者は、前2項の規定により調定をしたときは、歳入予算整理簿(様式第10号)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で、納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち、申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で、納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で、納入通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 歳入管理者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りではない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 施行令第159条の規定による返納で出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納入される小切手等支払未済資金 第65条第2項又は第66条の規定による通知を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第28条 歳入管理者は、調定後において過誤その他の理由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、調定伝票により変更又は取消しの手続きをしなければならない。

(調定の通知)

第29条 歳入管理者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第30条 歳入管理者は、歳入の調定をしたときは、施行令第154条第2項及び第3項の規定に基づき、納入通知書(様式第11号)等により、納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

2 歳入管理者は、第104条の規定による口座振替による納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書等を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

4 歳入管理者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、納入通知書等の送付に代えて、公告により納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の変更)

第31条 歳入管理者は、納入の通知をした歳入について調定額の増額の変更をしたときは、納入義務者に対し、当該増額に係る金額による納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入管理者は、納入の通知をした歳入で収納未済のものについて、調定の取消し、又は調定額の減額の変更をしたときは、納入義務者に対し、既に送付した納入通知書を取り消す旨の通知をし、減額の変更をしたときは、併せて変更後の金額による納入通知書を送付しなければならない。

(通知書の再発行)

第32条 歳入管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納の方法

(直接収納)

第33条 公金機関は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日にその現金等及び納付書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

(小切手の支払地)

第34条 施行令第156条第1項第1号の規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域内とする。

(支払拒絶に係る証券)

第35条 会計管理者は、指定金融機関等から第103条第3項に規定する通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を歳入管理者に回付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には、先に受領した証券不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入管理者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第36条 歳入管理者は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、書面により委託契約を締結して行わなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所及び氏名又は名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 前2項の規定により委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納し、又はこれら徴収し、若しくは収納した歳入を指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前項の場合において、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに払込書又は当該払込書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を歳入管理者に提出しなければならない。ただし、電磁的記録によることが困難である場合は、現金の出納に関する帳簿によることができる。

(地方税の収納事務の委託の基準)

第36条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務に関し相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が地方税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 地方税の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅延なく指定金融機関等に払い込むことができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有していること。

第4節 収入の整理

(過誤納金の還付)

第37条 歳入管理者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出にあっては、戻出伝票(様式第13号)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続きにより処理しなければならない。

2 会計管理者は、戻出伝票の送付を受けたときは、支出の手続の例により、納入者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第38条 歳入管理者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、前条に規定する戻出伝票に、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出命令書に、それぞれ充当する旨を明記し、会計管理者に送付しなければならない。

(還付加算金)

第39条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

(督促)

第40条 歳入管理者は、調定した歳入について、納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令その他特別の定めがある場合を除き、督促状を発する日から10日以上の期間をおかなければならない。

3 歳入管理者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を歳入予算整理簿に記載しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第41条 歳入管理者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入予算整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越された年度において、6月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。

2 歳入管理者は、前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入予算整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越された年度において、4月1日付けをもって調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第42条 歳入管理者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(収入済み記載等)

第43条 会計管理者は、指定金融機関等から収支日計表に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収納金通知書に当該収入に係る領収済通知書等を添付して、歳入管理者にこれを送付しなければならない。

3 歳入管理者は、前項の規定による収納金通知書及び領収済通知書等の送付を受けたときは、歳入予算整理簿に収入済みとなった旨を記載整理しなければならない。

(収入の訂正)

第44条 歳入管理者は、収入済みの収入金について、過誤その他の理由により年度、会計又は科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、第67条第2項に規定する振替の手続により処理しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、現金出納簿訂正依頼書(様式第15号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 雑則

(郵便振替)

第45条 会計管理者は、郵便振替から公金の引き出しをしようとするときは、郵便振替即時払受領書を作成し、納付書を添えて指定金融機関等に交付しなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第46条 歳入管理者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第47条 支出命令者が支出負担行為をするときは、歳出予算の配当額の範囲内において、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を検討の上、支出負担行為伺書(様式第16号)又は支出命令書兼支出負担行為伺書(様式第17号)によりこれをしなければならない。

2 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものについては、別表第2に定める区分によるものとする。

4 前2項の規定によりがたいものについては、総務課長が定める。

(重要事項の合議)

第47条の2 支出命令者は、次に掲げる事項について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 債務負担行為の執行に関すること。

(2) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る)の締結に関すること。

(3) 別表第3に定める区分の1工事又は製造の請負に係る金額を超える支出負担行為に関すること。

(会計管理者への事前協議)

第48条 支出命令者は、一件1,000万円以上の契約締結の支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第49条 支出命令者は、支出をしようとするときは節又は必要と認めるものは、細節ごとに支出命令書(様式第18号)を調製し、これに請求書又は支出仕訳書を添付し、次の事項を調査確認した上で、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証ひょう書類とそごのないこと。

(請求書による原則)

第49条の2 支出命令は、すべての債権者から請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。ただし、身分証明書等の提示その他の方法により、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への押印を省略することができる。

(請求書による原則の例外)

第49条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書に基づかないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、その他の給与費

(2) 償還金、利子及び割引料

(3) 報償費のうち報奨金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第50条 支出命令者は、施行令第161条の規定により、資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

2 施行令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(4) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料又は利用料

(5) 講習会その他これに類する会合において直接支払を必要とする経費

(6) 現金をもって即時支払いをしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(概算払)

第51条 支出命令者は、施行令第162条の規定により、概算払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

2 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金又は保管料

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 概算で支払いをしなければ契約しがたい請負その他の契約に要する経費

(前金払)

第52条 支出命令者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により、前金払の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料又は保険料

(2) 補償金

(3) 土地又は家屋の買収代金

(資金前渡、概算払及び前金払の精算)

第53条 資金前渡、概算払又は前金払をしたときは、事務完了後又は帰庁後速やかに、精算書(様式第19号)に関係書類を添えて、精算しなければならない。

(繰替払)

第54条 歳入管理者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせたときは、当該繰り替えて使用した収入金に係る領収済通知書に基づき、当該金額について、第67条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

2 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、ごみ指定袋販売報償費とする。

(過誤納歳入の還付)

第55条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出命令書には、その余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

2 前項の支出命令書に基づき会計管理者が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

第4節 支出の方法

(支出命令の確認)

第56条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支払の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(2) 債権者、金額、所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(3) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(4) 支払方法及び支払時期が適切であるか。

(5) その他法令、契約等に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳簿類を支出命令者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第57条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払の決定をしたときは、小切手により、支払の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手払)

第58条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第59条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書(様式第20号)を添えて当該金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続を終えたときは、送金通知書(様式第20号)により債権者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第60条 会計管理者は、指定金融機関等又は次項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、当該金融機関に送付しなければならない。

2 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

(現金払)

第61条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、「現金払」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関等に現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、小切手の交付に代えて現金支払書(様式第22号)を交付し、領収書を徴さなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等に現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」の印を押し、当該金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第62条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、契約等により支払日が指定されているとき。

(2) 会計管理者があらかじめ支払日を指定したとき。

(3) 口座振替の方法により支払をするとき。

第5節 支出の整理

(過誤払金等の戻入)

第63条 支出命令者は、施行令第159条の規定により戻入をしようとするときは、戻入命令書(様式第23号)を作成して会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、納入通知書により速やかに通知しなければならない。

(支出の訂正)

第64条 支出命令者は、支出をした後において過誤その他の理由により年度、会計又は科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、第67条第2項に規定する科目更生書(様式第24号)又は振替命令書(様式第24号の2)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、現金出納簿訂正依頼書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第65条 会計管理者は、第108条第1項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第108条第3項の規定により指定金融機関等から小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、歳入管理者に通知しなければならない。

(隔地払支払未済資金の整理)

第66条 会計管理者は、指定金融機関等から隔地払支払未済報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、歳入管理者に通知しなければならない。

(振替)

第67条 歳入管理者又は支出命令者は、次に掲げる場合には、振替により処理することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内において歳入に収入するため歳出を支出する場合

(2) 各会計の歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出を行う場合

(3) 前2号に掲げる収入金を歳出予算に戻入し、又は歳入歳出外現金に返納する場合

(4) 各会計間又は同一会計内における収支を整理する場合

(5) 基金に繰り入れるため、各会計の歳出を支出する場合

(6) 基金から繰り出して各会計の歳入に収納する場合

2 前項に規定する振替の処理をしようとするときは、調定伝票及び支出命令書、科目更生書又は振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第68条 小切手は、支出命令書又は戻出伝票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第71条第3項の規定により、小切手の償還をするために振り出す場合

(2) 第111条第2項の規定により、指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(3) 第111条第3項の規定により、釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(小切手の種類)

第69条 小切手は、記名式及び持参人払式とする。ただし、会計管理者又は指定金融機関等を受取人とする小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第70条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第71条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第25号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付けから1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手の償還の請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付けから1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出命令者に回付し、改めて支出命令を受けて、小切手の償還をしなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて、支出の手続をしなければならない。

第5章 決算

(決算の資料)

第72条 各課等の長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所管する予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 各課等の長は、総務課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。

(歳計余剰金の処分)

第73条 総務課長は、法第233条の2の規定により歳計余剰金を翌年度の繰入又は基金に編入しようとするときは、第67条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第74条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定による翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日の10日前までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、第67条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第75条 町長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公示するものとする。

2 契約担当者は、施行令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかに、その者の住所及び氏名並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第76条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに公報、新聞等への掲載その他の方法により、その旨を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第77条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に印南町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が引受保証し、又は裏書きした小切手

(3) 社債券

(4) 銀行又は別に指定する金融機関が引受保証し、又は裏書きした手形

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証書

3 前項に規定する担保の価値は、会計管理者が定める。

4 契約担当者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。

(予定価格)

第78条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第79条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける事ができる。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第80条 入札は、1件ごとに1通を作成しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

2 代理人による入札の場合は、入札の前に委任状を提出させなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第81条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し又は中止することができる。

(無効とする入札)

第82条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知)

第83条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(せり売り)

第84条 第75条から第78条まで、第81条及び前条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第85条 町長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

(入札者の指名)

第86条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 建設事業に附帯する電気工事の額が50万円以上の場合は、これを分離して電気工事業者(電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項又は第3項の登録を受けた者をいう。)で電気工事士(電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士をいう。)の資格を有する者に指名することができる。

3 前2項の場合においては、第76条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)

第87条 第75条第2項第77条から第83条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の決定)

第88条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第78条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約)

第89条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(見積書の徴収)

第89条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第90条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

4 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第91条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事等の請負契約である請負代金の額が100万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書(様式第26号)の提出があったとき。

(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が100万円未満であり、かつ、登記、登録等の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書(様式第26号)の提出があったとき。

(3) 物件の売払いの場合において、契約人が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。

(4) 請負代金又は契約代金の額が50万円未満の場合において、契約の履行が確実であると認められるとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

(7) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙又は収入証紙を購入する場合において、即日納品されることが確実であると認められるとき。

(8) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物を購入する場合において、契約の履行が確実であると認められるとき。

(契約保証金)

第92条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額(公有財産売却システムによる一般競争入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に印南町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 官公署と契約するとき。

2 第77条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

第5節 契約の履行

(監督及び検査)

第93条 法第234条の2第1項に規定する監督は印南町建設工事事務規程(昭和49年訓令第2号)第10条の規定による監督職員が行い、検査は印南町工事検査規程(平成14年規程第1号)第7条の規定による検査職員が行うものとする。

(監督職員の職務)

第94条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査職員の職務)

第95条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、工事〔中間 完成〕確認書(様式第26号の2)(以下「工事確認書」という。)を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって工事確認書の作成に代えることができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を工事確認書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

7 検査職員は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第96条 検査職員は、特別の必要があるときを除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第97条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により印南町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約内容の変更)

第98条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第90条又は第91条の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第99条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 印南町は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(部分払の限度額)

第100条 契約担当者は、請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 200万円まで 2回以内

(2) 契約金額 500万円まで 3回以内

(3) 契約金額 1,000万円まで 4回以内

(4) 契約金額 5,000万円まで 5回以内

(5) 契約金額 5,000万円を超える場合は、6回に、5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

第7章 公金機関

第1節 通則

第101条 公金機関は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第108条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第102条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金について、即日、当該公金機関の印南町の預金口座に受け入れするものとする。

2 指定金融機関以外の公金機関は、前項の規定により現金を収納したときは、納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日、収納済の通知を会計管理者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第103条 公金機関は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 公金機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し支払の請求をしなければならない。

3 公金機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払いが拒絶されたときは、直ちに印南町の預金口座への受入れを取消し、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第35条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第104条 公金機関は、当該公金機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第102条の規定の例により取り扱わなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第104条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(4) 指定納付受託者に指定をした日

(5) 指定納付受託者に指定した期間

(6) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第105条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは、支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか。

(3) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 出納閉鎖後に提示されたものであるときは、その小切手の金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(隔地払及び口座振替)

第106条 指定金融機関等は、第59条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第60条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これら請求に基づき、送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第107条 指定金融機関は、第67条の規定により公金の振替を行ったときは、その旨を、会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第108条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金から整理をしなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関等は第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書により歳入に組入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第27号)を会計管理者に送付しなければならない。

第4節 雑則

(日報及び月報)

第109条 指定金融機関は会計管理者の定めるところにより、公金機関の毎日の収納又は支払いに係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第110条 公金機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 公金機関は、会計管理者から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 公金機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、10年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第111条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要な額の歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第112条 総務課長は、一時借入金を借入れようとするときは、会計管理者と協議して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱う。

(歳計外現金の整理区分)

第113条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分して整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第114条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第115条 各課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、町長の決裁を得て会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預書(様式第28号)を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これを引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第116条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第117条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

(公有財産の管理)

第118条 財産管理者は、常にその管理する財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合

(公有財産台帳)

第119条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により公有財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じて次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、公有財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第120条 公有財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁償 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地、時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築及び製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価額)

 土木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価額

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第121条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第122条 町長は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき町以外の者に行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定により行政財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 町長は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

4 町長は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、申請者に次の各号に掲げる事項を記載した使用許可書を交付しなければならない。

(1) 使用の許可をしようとする相手方

(2) 使用の許可をしようとする行政財産の表示

(3) 使用の目的

(4) 使用の期間及び許可の条件

(5) 使用料の額

(行政財産の使用を許可することができない場合)

第122条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。

(1) 印南町暴力団排除条例(平成23年条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(3) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(教育財産の使用の許可の協議)

第123条 法第238条の2の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、第122条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用を許可する場合とする。

(普通財産の貸付け)

第124条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)貸付け 10年

(3) 建物その他の物件の貸付け 5年

3 普通財産の貸付契約は、第122条第3項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第125条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用し、又は収益させる場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第126条 物品の分類は、別表第4に定めるところによる。

2 別表第4〈その1〉により分類される備品のうち取得価格又は評価価格が100万円以上のものは重要物品とする。

(物品の所属年度区分)

第127条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

第128条 物品の出納は、別表第5に定める区分により行わなければならない。

(物品管理者)

第129条 物品管理者は、各課等の長をもってこれに充てる。

(出納の命令)

第130条 物品管理者は、物品の出納の必要があるときは、会計管理者に対し、出納の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令があったときは、当該命令が適法であるか否か及びその他必要な事項を確認し、出納をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、出納の命令を省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費又は譲与するもの

(3) 生産又は製作後直ちに売り払うもの

(4) 前3号に掲げる物品に準ずるもの

(備品一覧表及び備品票)

第131条 財産管理者は、前条の規定により払出しを受けた物品のうち、備品については、備品一覧表により整理しなければならない。

2 財産管理者は、備品の保管整理のため、備品に備品票(様式第30号)をはり付ける等適当な方法により標示しなければならない。ただし、特に標示しがたいものについては、この限りでない。

(備品の所管換え)

第132条 物品管理者は、町長の承認を得て備品の所管換えをすることができる。この場合において、財産管理者は備品一覧表を整理しなければならない。

(寄附の物品)

第133条 物品管理者は、物品の寄附を受けたときは、会計管理者に引き継がなければならない。

(物品の貸付け、譲与、譲渡又は交換)

第134条 物品管理者は、物品の貸付、譲与、譲渡又は交換をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物品の名称及び数量

(2) 借受人等の住所、氏名

(3) 使用目的等

(4) 貸付期間等

(5) 貸付けの条件等

(6) その他必要事項

(物品の返納)

第135条 物品管理者は、払出しを受けた物品について、使用の必要がなくなったときは、会計管理者に対し、直ちに出納の命令をするとともに、当該物品を返納しなければならない。

(不用の決定)

第136条 物品管理者は、物品の廃棄又は売却等の処分をしたときは、会計管理者に対し、出納の命令をしなければならない。

(保管及び管理の原則)

第137条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する備品について、毎年9月30日に現品と備品一覧表を照合し、現在高調査を行い、その報告書を作成し、財産管理者に報告しなければならない。

(物品の現在高)

第138条 財産管理者は、第130条の規定により払出しを受けた物品のうち備品に限り、その現在高について毎年度の末日において物品現在高を5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、重要物品とする。

(占有動産)

第139条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第140条 債権の管理に関する事務は、歳入管理者(以下「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第141条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第142条 債権管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを会計管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(保全及び取立)

第143条 債権管理者は、その所管に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは町長の決裁をまたずに行うことができる。

(徴収停止)

第144条 債権管理者は、その所管に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第145条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債権者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第148条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債権者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第146条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第147条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債権者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害するなど公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債権者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第148条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第149条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第150条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債権者である法人の精算が終了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁償を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(手続の準用)

第151条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章及び第4章若しくは第9章の規定を準用する。この場合において、これら規定中「歳入管理者」、「支出命令者」、「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 検査

(検査の実施)

第152条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員及びその他の会計職員

(3) 資金前渡職員

(4) 収入事務受託者

(5) 指定金融機関等

(6) 町が補助金等を交付し、又は貸付金を貸し付けている者

(7) その他特に必要と認めた者

2 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

3 検査員には、検査員証(様式第31号)を交付する。

(検査の方法)

第153条 検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。

2 検査員は、検査をしようとするときは、検査員証を携帯し、検査を受ける者にこれを呈示しなければならない。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第154条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書を作成し、速やかに町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

第11章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員)

第155条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出命令者の権限を代決することができる職員

(2) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の事務を直接補助する職員

(3) 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接補助する職員

(4) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命じられた職員

(事故の報告)

第156条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、各課等の長の意見を添え、町長又は会計管理者に報告しなければならない。

(1) 亡失又は損傷の日時及び場所

(2) 亡失又は損傷した物及び金額

(3) 亡失又は損傷の原因

(4) 日常の保管又は管理の状況

(5) その他参考となる事項

2 法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと、又は怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、各課等の長は、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、町長に報告しなければならない。

(1) 当該職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えることとなった行為の発生日時及び場所

(3) 損害を与えることとなった行為及びその内容

(4) 損害の見込額及びその積算基礎

(5) その他参考となる事項

第12章 帳簿

(帳簿の種類)

第157条 各課等の長は、その所管事務に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 予算簿 (様式第32号)

(2) 公債台帳 (様式第33号)

(3) 一時借入金台帳 (様式第34号)

(4) 歳入予算整理簿 (様式第10号)

(5) 歳出予算整理簿 (様式第35号)

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿 (様式第10号)

(2) 歳出予算整理簿 (様式第35号)

(3) 現金出納簿 (様式第36号)

(4) 資金前渡整理簿 (様式第37号)

(5) 概算払整理簿 (様式第38号)

(6) 前金払整理簿 (様式第39号)

(7) 繰替払整理簿 (様式第40号)

(8) 隔地払整理簿 (様式第41号)

(9) 現金出納簿 (様式第42号)

(10) 歳計外現金出納簿 (様式第43号)

(帳簿の区分)

第158条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第159条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに証ひょう書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

第160条 第158条の帳簿について補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。

(電算処理)

第161条 前各条に定める事項が電算処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定によってなされたものとみなす。

第13章 雑則

(出納員等の事務引継ぎ)

第162条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、当該異動のあった日から5日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担当する事務を出納員相互において引継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員に代わる出納員を指定し、引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の場合において、特別の事情により5日以内に引継ぎができないときは、町長の決裁を受けて、その期間を延長することができる。

(印南町税又は旅費に関する特例)

第163条 印南町税又は旅費に関する会計事務について特別の規定がある場合は、この規則の規定にかかわらず、それぞれ当該規則の定めるところによるものとする。

(雑則)

第164条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、平成13年度予算執行にかかるものについては、改正前の印南町財務規則の規定を適用する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年規則第32号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条中印南町財務規則第122条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(印南町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 収入役の在職期間における第14条の規定による改正後の印南町財務規則本則の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規則本則の規定に規定する会計管理者とみなす。

2 収入役の在職期間においては、第14条の規定による改正後の印南町財務規則様式第2号及び様式第9号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第11号中「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第13号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第15号及び様式第16号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第17号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第18号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第19号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第20号及び様式第22号から様式第25号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第27号中「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第28号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第31号中「印南町会計管理者」とあるのは「印南町収入役」と、様式第36号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第20条 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第11条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町駐車場設置条例施行規則、第14条の規定による改正前の印南町財務規則による様式により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第2条第2項、第11条又は第12条第2項の規定により読み替えられた様式を含む。)によるものとみなす。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第47条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給明細書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

4 共済費

払込通知を受けたとき

支出しようとする額

明細書、納入通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類(需用費に準ずる書類)

物品の購入に係るものは、( )書による。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書


9 交際費

交付決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

 

食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、仕様書(請求書)

 

印刷製本費、修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書(請求書)

 

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

 

11 役務費

通信費

請求のあったとき、及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書、単価契約書、請書、内訳書、申込書の写

 

運搬費

保管料

広告料

筆耕翻訳料、手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

 

保険料

契約を締結するとき。又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

 

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

15 原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

18 負担金・補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写、内訳書の写(請求書)

 

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書・扶助決定通知の写

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申請書

 

21 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

22 償還金・利子及び割引料

償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

関係書類

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申請書の写

 

24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

関係書類

 

25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

関係書類

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

 

別表第2(第47条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

7 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

注 支出負担行為に必要な主な書類には、表中に掲げるもののほか、当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した支出負担行為の内容を示す書類を含むものとする。

別表第3(第47条の2、第89条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80

3 物件の借入れ

40

4 財産の売払い

30

5 物件の貸付け

30

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50

別表第4<その1>(第126条関係)

大分類

範囲

1 備品

その性質形状を変えることなく、2年以上にわたり使用に耐え、取得価格又は評価価格が3万円以上であり、かつ、別表第4〈その2〉において備品として登録されているもの

2 消耗品

1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

3 動物

獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

4 原材料品

工事又は加工等のために消費される材料又は原料

5 生産品

材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成したもの及び産出物

別表第4<その2>(第126条関係)

物品の分類

大分類

中分類

小分類

備品

1 庁用備品

2 施設備品

3 教育備品

車両類

普通乗用車

軽乗用車

特殊車両

バス

バイク

自転車

その他

収納器具類

棚類

(庫)

ロッカー類

金庫

その他

庁用器具類

掲示板

台類

衝立類

時計

旗類

その他

OA器具類

パソコン類

周辺機器

端末機器類

ソフト・ハードウェア

バーコードリーダー

その他

通信機器類

電話機

無線機

FAX

緊急通報システム機器

その他

視聴覚機器

テレビ

映写機

音響器

その他

照明機器

投光機

スポットライト

その他

冷暖房機

エアコン

ストーブ

扇風機

その他

計量器

測定機器

計測機器

その他

作業機器

土木機器

農林水産機器

水道機器類

清掃機器

その他

厨房機器

給食調理機器

棚類

ワゴン

作業台・調理台

流し台

冷蔵庫・冷凍庫

その他

福祉・医療機器

診療・診断器具

衛生検査器具

救命機器

福祉機器

リハビリ用機器

その他

消防(防災)機器

ポンプ

消防車両

無線機

通信機器

放送機器類

その他

事務用品類

印章類

穴開パンチ

カメラ

印刷・製本機

裁断機

その他

寝具・衣類

寝具

寝台

衣服

その他

遊具

遊具

その他

楽器

楽器

その他

体育器具

球技

陸上

水泳

武道

その他

美術・歴史資料

美術工芸品

その他

図書

法令・例規・追録集

その他

各教科教材

共用教材

教科教材

選挙用品

机類

椅子類

パソコン類

箱・袋類

機器類

バーコードリーダー

その他

その他

その他

消耗品

用紙

白紙類 複写・謄写紙類 封筒類 罫紙類 雑紙類

印紙

収入印紙 収入証紙 切手・葉書類

文具

文具類 図書類(官報・新聞・雑誌・刊行物) 帳簿類

燃料

薪炭類 油類

その他の消耗品

掃除用具類 食器類 食糧品類 雑品類

動物

事業用動物

種雄畜 種雌畜 仔畜 その他の事業用動物

その他の動物

試験・研究動物 教学用動物

原材料品

工業用原材料

土木建築原材料類 林業原材料類 耕地原材料類

検査用原材料

土質検査原材料類 肥料検査原材料類 その他の検査原材料類

一般原材料

衛生原材料類 肥飼料類 荷造原材料類 雑品類

生産品

生産品

農産物類 畜産物類 水産物類 林産物類 園芸産物類

製作品

製作加工物類

備考

1 物品は、個々の品名によって整理すること。

2 備品か消耗品かを分類し難い場合は、類似品の品名により分類する。

3 取得価格又は評価価格が3万円以下であっても印章、法規、例規集等備品として取り扱うべき物品については備品とする。

別表第5(第128条関係)

物品の出納

受入れ

払出し

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売却

売却のため払い出す場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

寄附

寄附を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

所管替払

他の所管に移すため払い出す場合

所管替受

他の所管から受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

返納

供用の廃止、中止又は貸付物品の返還を受けたことにより受け入れる場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

備考 動物の出生は生産に、死亡又は逃亡は亡失に区分すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第12号 削除

画像

様式第14号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第29号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

印南町財務規則

平成11年2月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年2月26日 規則第4号
平成14年3月18日 規則第10号
平成14年6月6日 規則第28号
平成14年9月27日 規則第32号
平成19年3月9日 規則第5号
平成20年5月27日 規則第11号
平成21年3月25日 規則第9号
平成22年9月28日 規則第21号
平成23年8月31日 規則第17号
平成24年4月26日 規則第12号
平成25年3月22日 規則第5号
平成27年10月23日 規則第14号
平成29年12月19日 規則第18号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第22号
令和4年2月21日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第12号