○印南町建設工事事務規程
昭和49年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、町が執行する建設工事(営繕工事を除く。以下同じ。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、印南町工事執行規則(昭和49年規則第13号)第2条に規定する工事について適用する。
(競争入札に付する場合の公告又は通知)
第3条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。
(図面、仕様書及び契約条項等の閲覧)
第4条 競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合は、あらかじめ図面及び仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)に第7条に規定する建設工事請負契約書の案を添付し、入札前又は見積前に入札に参加しようとする者又は見積りをしようとする者に、これを閲覧させなければならない。
(見積書)
第6条 随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書(様式第3号)によるものとする。
(建設工事請負契約書等)
第7条 工事の請負契約を締結しようとするときは、建設工事請負契約書(様式第4号)によるものとする。
2 工事の変更等により請負契約を変更しようとするときは、建設工事変更契約書(様式第5号)によるものとする。
(1) 工期延長願 様式第6号
(2) 工事完成届 様式第7号
(契約の保証)
第9条 工事の請負契約を締結するときは、請負人に次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、実施設計額が500万円未満の工事の請負契約については、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債又は地方債の提供
(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証
(4) 請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する町を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。
(監督職員)
第10条 印南町分課設置条例(平成10年条例第9号)に規定する課及び室のうち工事を執行する課及び室の長(以下「各課等の長」という。)は、工事を請負で施行するときは、工事ごとに、工事を監督する職員(以下「監督職員」という。)を定め、請負人に通知しなければならない。
2 各課等の長は、同一の工事について2人以上の監督職員を定めた場合は、そのうちの1人を主任監督職員とするものとする。
3 主任監督職員及び監督職員は、各課等の長の指揮を受け、工事現場における請負人の当該工事の履行に関する監督の事務に従事する。
(請負代金請求書)
第12条 工事請負代金の請求及び部分払の請求は、請負代金請求書によるものとする。
(前金払)
第13条 請負代金を前金で支払うこと(以下「前金払」という。)のできる額及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)のできる額は、1件の契約金額が500万円以上の工事についてそれぞれ当該契約金額の100分の40以内及び100分の20以内とする。この場合において、前金払をする金額(以下「前払金」という。)及び中間前金払をする金額(以下「中間前払金」という。)は、10万円を単位とし、その限度額は合わせて7500万円(工事が2会計年度以上にわたるものにあっては、1億5000万円)とする。
2 工事が2会計年度以上にわたるものについての前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)は、当該工事に係る各年度ごとの工事の出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。ただし、前払金については、町長において特に必要があると認めるときは、当該年度の出来高予定額を超えない範囲内で、これを初年度に一括して支払うことができる。
4 前払金等を支払うときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)に係る保証証書を町に寄託させなければならない。
5 前払金等の請求は、前払金請求書及び前払金請求書によるものとする。
(前金払等をした工事に係る部分払)
第14条 印南町財務規則(平成11年規則第4号)第100条の規定により、前金払等をした工事請負契約について工事の出来高に応じ部分払をするときは、請負代金額に出来高率を乗じて得た額に10分の9を乗じて得た額から前払金等に工事の出来高率を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
2 保証契約に係る保証期間が経過しているにもかかわらず、保証期間の延長の手続をしない請負人については、その者から部分払の請求があっても部分払はしないものとする。
(債権譲渡の禁止)
第15条 前金払をした工事については、当該請負人から当該工事に係る債権の譲渡について承認の申出があっても、これを承認しないものとする。
(各年度の出来高予定額等の通知)
第16条 各課等の長は、工事が2会計年度以上にわたる工事に係る各年度の出来高予定額、請負代金の支払限度額等について各会計年度の当初(初年度については契約締結のとき)に出来高予定額等(変更)通知書(様式第10号)により請負人に通知しなければならない。
2 前項の規定は、出来高予定額及び請負代金の支払限度額を変更する場合に準用する。
附則
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。
附則(平成14年訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。
2 平成14年5月30日の前日において、改正前の印南町建設工事事務規程の規定に基づいて、締結している請負契約については、なお従前の例による。
附則(平成20年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行し、施行の日以後の入札の公告又は通知された対象工事から適用するものとする。
附則(平成26年規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。