○印南町消防団規則

昭和46年9月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、印南町消防団の組織及び印南町消防団条例(昭和34年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分団の設置)

第2条 印南町消防団(以下「消防団」という。)に必要な分団を置く。

(名称及び管轄区域)

第3条 分団の名称、管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(組織及び編成配置)

第4条 消防団は団長、副団長、分団長、副分団長、班長(機械班長を含む。)及び団員をもって組織し、その編成配置は、別表第2のとおりとする。

第5条 分団には、次の区分により班を設けることができる。

消防 警備 救護

(任期)

第6条 団長及び副団長の任期は2年とし、その任命の日から起算する。ただし、重任することを妨げない。

第7条 団長は、団を統括し、法令、条例、規則及び規程の定める職務を遂行し、町長に対して責任を負う。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 分団長、副分団長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮する。

4 団長及び副団長にともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。

(団員の解散)

第8条 出動した団員が解散する場合、指揮者は、人員及び携帯器具につき点検しなければならない。

(旅行手続)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長及び副団長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。

(規程及び団長の職務上の命令に従う義務)

第10条 団員は、町長の定める印南町消防団員服務規程(昭和46年規程第2号)及び団長の発する指示を遵守しなければならない。

(設備資材及び文書簿冊の保管義務)

第11条 消防団には、別表第3に定める設備資材及び別表第4に定める文書簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

2 分団は、前項の規定に準じ設備資材及び文書簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

3 設備資材及び文書簿冊は、団長(分団においては分団長とする。)が保管する。

4 設備資材をき損又は亡失したときは、団長は、事由を具し町長に届け出るものとする。

5 故意又は過失によるき損又は亡失は、これを賠償させることがある。

(服制)

第12条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成22年4月2日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月2日から適用する。

別表第1(第3条関係)

消防団名

分団名

管轄区域

印南町消防団

第1分団

大字印南・津井

第2分団

大字山口・印南原・立石・明神川・南谷

第3分団

大字松原、丹生・崎ノ原・皆瀬川・小原・西神ノ川・田ノ垣内・高串・上洞・川又

第4分団

大字羽六・樮川・古井・美里

第5分団

大字宮ノ前・古屋・西ノ地・島田

別表第2(第4条関係)

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

機械班長

班長

団員

消防団

1

2






3

第1分団



1

2

1

7

33

44

第2分団



1

2

1

5

38

47

第3分団



1

2

1

5

27

36

第4分団



1

2

1

4

36

44

第5分団



1

2

1

8

39

51

1

2

5

10

5

29

173

225

別表第3(第11条関係)

設備資材表

1 消防団旗

2 消防団員詰所の設備

3 機械器具置場

4 サイレン警鐘その他警報用具

5 消防ポンプ

6 竹梯子

7 消防用破壊器具

8 救急用薬品及び薬類

9 担架

10 その他消防上必要なもの

別表第4(第11条関係)

消防団備付書類

1 関係法規例規類

2 消防団員名簿

3 沿革誌

4 日誌

5 設備資材台帳

6 区域内全図

7 地水利地図

8 金銭出納簿

9 手当受払簿

10 給与貸与品台帳

11 その他消防関係書類

印南町消防団規則

昭和46年9月23日 規則第3号

(令和元年6月17日施行)