○印南町消防団規則
昭和46年9月23日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、印南町消防団の組織及び印南町消防団条例(昭和34年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分団の設置)
第2条 印南町消防団(以下「消防団」という。)に必要な分団を置く。
(名称及び管轄区域)
第3条 分団の名称、管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(組織及び編成配置)
第4条 消防団は団長、副団長、分団長、副分団長、班長(機械班長を含む。)及び団員をもって組織し、その編成配置は、別表第2のとおりとする。
第5条 分団には、次の区分により班を設けることができる。
消防 警備 救護
(任期)
第6条 団長及び副団長の任期は2年とし、その任命の日から起算する。ただし、重任することを妨げない。
第7条 団長は、団を統括し、法令、条例、規則及び規程の定める職務を遂行し、町長に対して責任を負う。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮する。
4 団長及び副団長にともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
(団員の解散)
第8条 出動した団員が解散する場合、指揮者は、人員及び携帯器具につき点検しなければならない。
(旅行手続)
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長及び副団長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
(規程及び団長の職務上の命令に従う義務)
第10条 団員は、町長の定める印南町消防団員服務規程(昭和46年規程第2号)及び団長の発する指示を遵守しなければならない。
2 分団は、前項の規定に準じ設備資材及び文書簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。
3 設備資材及び文書簿冊は、団長(分団においては分団長とする。)が保管する。
4 設備資材をき損又は亡失したときは、団長は、事由を具し町長に届け出るものとする。
5 故意又は過失によるき損又は亡失は、これを賠償させることがある。
(服制)
第12条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成22年4月2日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月2日から適用する。
別表第1(第3条関係)
消防団名 | 分団名 | 管轄区域 |
印南町消防団 | 第1分団 | 大字印南・津井 |
第2分団 | 大字山口・印南原・立石・明神川・南谷 | |
第3分団 | 大字松原、丹生・崎ノ原・皆瀬川・小原・西神ノ川・田ノ垣内・高串・上洞・川又 | |
第4分団 | 大字羽六・樮川・古井・美里 | |
第5分団 | 大字宮ノ前・古屋・西ノ地・島田 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 機械班長 | 班長 | 団員 | 計 |
消防団 | 1 | 2 | 3 | |||||
第1分団 | 1 | 2 | 1 | 7 | 33 | 44 | ||
第2分団 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 47 | ||
第3分団 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | 36 | ||
第4分団 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 44 | ||
第5分団 | 1 | 2 | 1 | 8 | 39 | 51 | ||
計 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 29 | 173 | 225 |
別表第3(第11条関係)
設備資材表
1 消防団旗
2 消防団員詰所の設備
3 機械器具置場
4 サイレン警鐘その他警報用具
5 消防ポンプ
6 竹梯子
7 消防用破壊器具
8 救急用薬品及び薬類
9 担架
10 その他消防上必要なもの
別表第4(第11条関係)
消防団備付書類
1 関係法規例規類
2 消防団員名簿
3 沿革誌
4 日誌
5 設備資材台帳
6 区域内全図
7 地水利地図
8 金銭出納簿
9 手当受払簿
10 給与貸与品台帳
11 その他消防関係書類