○印南町農業委員会規則

平成12年4月26日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか印南町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 この委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく印南町農業委員会の委員及び印南町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第7号)で定められた委員をもって組織する。

第3条 会長の互選は、委員会の委員の任命の後最初に開催される委員会の総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第5条 会長が欠けたとき、事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

2 第3条の規定は、会長の職務代理する委員の互選について準用する。

(会長の職務代理者の任期)

第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(会長の専決)

第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 職員の給与、服務、その他身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。

(3) 委員会総会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づく許可決定及び指令書の交付並びに第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づく協議成立の決定及びその旨の通知書の送付(あらかじめ委員会総会において許可相当及び協議成立相当である旨の議決を経て和歌山県農業会議に意見聴取し、許可相当及び協議成立相当の意見答申があったものに限る。)に関すること。

(4) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、総会を招集する暇がないときで緊急を要すること。

2 会長は、前項第3号及び第4号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない。

(選任)

第8条 委員の選任の方法、手続については、別に定める。

(会議)

第9条 委員会の総会に関し必要な事項は、別に定める。

(所掌事務)

第10条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(事務局の設置)

第11条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、処務等については、別に定める。

(職員)

第12条 事務局の職員の定数は、印南町職員定数条例(平成18年条例第27号)の定めるところによる。

第13条 職員の給与、服務その他身分取扱については、印南町職員の例による。

(公示)

第14条 委員会の行う告示又は公表の方法は、印南町公告式条例(昭和32年条例第3号)の定めるところによる。

(公印)

第15条 公印の種類、大きさ等は次のとおりとする。

公印の種類

書体

寸法

(m/m)

使用区分

保管者

印材

個数

農業委員会印

てん書

方24

辞令及び委員会名をもって発する文書

事務局長

木製

1

農業委員会長印

〃18

会長名をもって発する文書

契印

縦33

横13

文書の契印

(身分を示す証明書)

第16条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書を次のとおり定める。

画像

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年農委規則第1号)

この規則は、平成18年4月27日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年農委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第2号)

この規則は、平成30年4月27日から施行する。

印南町農業委員会規則

平成12年4月26日 農業委員会規則第1号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成12年4月26日 農業委員会規則第1号
平成18年4月26日 農業委員会規則第1号
平成19年2月15日 農業委員会規則第1号
平成25年1月21日 農業委員会規則第1号
平成30年4月9日 農業委員会規則第2号