○印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年5月27日

規則第15号

印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 育児 乳幼児の世話、養育をすることをいう。

(2) 介護 障害者の生活支援又は、高齢者、病人などを介抱し、世話をすることをいう。

(処理手数料の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定により処理手数料を減免する場合は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災、火災その他これに類する災害を受けた占有者等が、当該災害により生じた可燃ごみ等を排出するとき

(2) 町民又は法人その他の団体が公園、広場、道路、海岸等の公共の場所の清掃奉仕活動により収集した可燃ごみ等を排出するとき

(3) 町内に住所を有する3歳未満の乳幼児及び高齢者等が、育児、介護等で使用した紙おむつ、尿取りパッド等を排出するとき。ただし、事業者が排出するときを除く。

(4) その他町長が特別の理由があると認めるとき

2 処理手数料の減免を受けようとする者は、ごみ処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

3 町長は、前項の規定により申請を承認したときは、指定袋を交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に該当する場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、指定袋を交付しないことができる。

(販売報償金)

第4条 町長は、指定袋の販売を委託したものに、指定袋1枚につき5円の報償金を町長が別に定める方法により支払うものとする。

(指定袋の仕様及び販売等の取扱い)

第5条 指定袋の仕様及び販売等の取扱いについては、町長が別に定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請書)

第6条 条例第12条第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理業(許可・更新)申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する事項に変更のあったときの届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項に規定する一般廃棄物処理業の変更事項について、町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)に変更後の内容を記載した書類その他町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第7条 町長は、前条に規定する一般廃棄物処理業の許可申請書が提出されたときは、法第7条第5項及び第10項の規定によるもののほか、次の基準を満たしていなければ、これを許可しない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び第2条の4に規定する許可の基準に適合していること。

(2) 申請者が自ら収集運搬業又は処分業を実施する者であること。

(3) その他町長が必要と認める基準に適合していること。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第8条 条例第13条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)又は一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第6号)による。

2 処理業者は、条例第13条第2項に規定する許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(営業の休止、廃止及び変更の届出)

第9条 条例第16条に規定する営業の休止、廃止及び変更の届出は、一般廃棄物処理業・し尿浄化槽清掃業(休止・廃止・変更)届出書(様式第8号)により行うものとする。

(し尿浄化槽清掃業の許可申請書)

第10条 条例第20条に規定する申請書は、し尿浄化槽清掃業(許可・更新)申請書(様式第9号)により行うものとする。

(し尿浄化槽清掃業の許可の基準)

第11条 条例第20条の規定は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条の許可基準の規定について準用する。

(し尿浄化槽清掃業の許可証)

第12条 町長は、条例第20条の規定による許可をしたときは、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を処理業者に交付する。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、処理業者及びし尿浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可要件に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は当該事業の停止を命じようとするときは、あらかじめ許可の取消し等を受けるべき処理業者及びし尿浄化槽清掃業者に当該理由を通知し、意見を述べる機会又は有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 町長は、第1項の規定により処理業者及びし尿浄化槽清掃業者に対し、許可の取消し又は事業の停止を命じるときは、許可取消書(様式第11号)又は停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(実績報告書の提出)

第14条 処理業者及びし尿浄化槽清掃業者は、条例第21条に規定する町長からの報告を求められたときは、許可された一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業に関する実績を翌月の10日までに実績報告書(様式第13号)により、報告しなければならない。

(立入検査)

第15条 条例第22条の規定による立入検査の際に示す証明書は、印南町職員服務規程(昭和49年訓令第3号)第5条に規定する印南町職員証明書によるものとする。

(委任事項)

第16条 この規則の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際、既に許可を受けている処理業者及びし尿浄化槽清掃業者はこの規則による許可を受けたものとみなす。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第2条の規定による改正前の印南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の児童手当印南町事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の印南町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町日常生活用具の給付等に関する規則及び第14条の規定による改正前の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年5月27日 規則第15号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年5月27日 規則第15号
平成21年9月28日 規則第19号
平成26年6月24日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第5号
令和4年2月21日 規則第4号