○印南町漁業者共同利用施設整備事業補助金要綱

平成23年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町漁業者共同利用施設の改良、改修、維持修繕等を実施する漁業協同組合等に対して、漁業振興基金を原資とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の名称)

第2条 印南町漁業者共同利用施設整備事業(以下「事業」という。)という。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、水産業の健全な発展と水産物の安定確保を図るため、漁業協同組合等が実施する漁業者共同利用施設整備事業とする。

(交付の対象経費及び補助率)

第4条 補助事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

漁業者共同利用施設の改良、改修、維持修繕等に要する経費

補助対象経費の10/10以内

(交付申請書の添付書類の様式等)

第5条 規則に規定する補助金交付申請、計画変更の申請及び実績報告に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

事業(計画・変更計画・実績)書

様式第1号

1部

収支(予算・変更予算・決算)書

様式第2号

1部

(事業の見直し)

第6条 この事業の見直しは、この要綱の公布の年を起算として3年毎に行い、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

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印南町漁業者共同利用施設整備事業補助金要綱

平成23年4月1日 要綱第8号

(平成23年4月1日施行)