○印南町漁業者共同利用施設整備事業補助金要綱
平成23年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町漁業者共同利用施設の改良、改修、維持修繕等を実施する漁業協同組合等に対して、漁業振興基金を原資とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の名称)
第2条 印南町漁業者共同利用施設整備事業(以下「事業」という。)という。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、水産業の健全な発展と水産物の安定確保を図るため、漁業協同組合等が実施する漁業者共同利用施設整備事業とする。
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
漁業者共同利用施設の改良、改修、維持修繕等に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内 |
(交付申請書の添付書類の様式等)
第5条 規則に規定する補助金交付申請、計画変更の申請及び実績報告に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(事業の見直し)
第6条 この事業の見直しは、この要綱の公布の年を起算として3年毎に行い、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

