○印南町千両施設整備緊急対策事業補助金交付要綱
平成22年3月3日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 印南町における千両の産地の維持、活性化を図るため、千両施設の補修を行う団体等に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「施設」とは、基礎のない木竹等で囲われた簡易な千両栽培施設をいう。
(2) 「団体等」とは、農業協同組合、農業者をもって組織する団体(法人でない農業者の団体にあっては、3戸以上の農家をもって組織され、代表者の定めがあるものに限る。)をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、千両の産地の維持及び活性化を目的とし、団体等が施設を補修する事業とする。
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
施設の補修に係る資材費とする。ただし、対象とするのは施設本体の資材のみとし、既存施設の撤去費及び処分費並びに新たに設置しようとする施設の整備は対象外とする。 補助対象経費の限度額は、100万円/反とする。 | 補助対象経費の2/3以内 |
(事業実施に当たっての留意事項)
第5条 事業実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、事業の規模及び構造は、それぞれの目的に合致したものでなくてはならない。
(2) 団体等(その構成員を含む。)が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。
(交付申請書の添付書類の様式等)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付条件)
第7条 規則第5条に定めるもののほか補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付対象者は、印南町内に住所を有するものとする。
(2) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した団体は、次の条件に従わなければならないこと。
ア 実績報告を提出するに当たって、当該補助金にかかる消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならないこと。
イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により各事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額(実績報告において前記アにより減じた額を上回る部分の金額)をより速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならないこと。
(3) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度完了後5年間保管しなければならないこと。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第9条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年要綱第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。





