○印南町狩猟免許資格取得支援補助金交付要綱
平成22年9月22日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町における有害鳥獣による農作物等被害の対応策として有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を養成するため、新たに狩猟免許の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 印南町内に住所を有し、町税等に滞納のない者
(2) 和歌山県が実施するわな猟免許を新規に取得した者又は和歌山県が実施する第一種銃猟免許を新規に取得しかつ和歌山県公安委員会の猟銃所持許可を受けた者
(3) 狩猟免許取得後は、印南町内の猟友会に入会し、一定の要件を備えた後は、率先して継続的に有害鳥獣駆除に従事すると認められる者
(経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費の内容及び補助金の額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、わな免許資格取得にあっては10月末までに、第一種銃猟免許及び猟銃所持許可にあっては11月末までに狩猟免許資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、正当な理由により申請書の提出が遅延した場合は、この限りではない。
(決定の取消)
第7条 町長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(事業の見直し)
第8条 この要綱の見直しは、事業開始の年を起算として、3年毎に行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
2 印南町鳥獣被害対策支援捕獲事業補助金交付要綱(平成20年要綱第22号)は、廃止する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金より適用する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
免許種別 | 補助対象経費 | 補助金額 |
わな猟免許取得補助 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定するわな猟免許をいう。 | 和歌山県猟友会が主催する狩猟免許試験対策講習会受講費用。ただし、同一年度内に既に当該講習会を受講している者を除く。 和歌山県が実施するわな猟免許受験手数料。ただし、同一年度内に既に当該試験を受験している者を除く。 | 講習会受講費用 10,000円以内 ただし、他の種類の狩猟免許所持者であって経験者の場合は5,000円以内とする 受験手数料 5,200円以内 ただし、現に狩猟免許を受けている者が、わな猟免許を受験した場合は3,900円以内とする。 |
第一種銃猟免許及び猟銃所持許可補助 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する第一種銃猟免許及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号に規定する狩猟及び有害駆除に供する猟銃の所持許可をいう。 | 第一種銃猟免許を取得(上記のわな免許補助対象経費に準ずる。)し、猟銃所持許可を受けた手数料等及び猟銃等購入経費を対象とする。 | 講習会受講費用 10,000円以内 ただし、他の種類の狩猟免許所持者であって経験者の場合は5,000円以内とする 受験手数料 5,200円以内 ただし、現に狩猟免許を受けている者が、第一種銃猟免許を受験した場合は3,900円以内とする。 |
猟銃所持許可手数料等 61,300円以内 | ||
銃ロッカー及び装弾ロッカー購入費の2分の1以内 (補助対象限度額 50,000円) 猟銃購入費の2分の1以内 (補助対象限度額 300,000円) |
注;わな猟免許取得補助の申請を受け付ける時期は、当該免許を取得した年度とする。
第一種銃猟免許取得補助及び猟銃所持許可補助の申請を受け付ける時期は、当該免許及び銃所持許可を受け、最初に到来する狩猟期間の年度とする。
銃ロッカー、装弾ロッカー及び猟銃については、販売店等で購入したものそれぞれ一つに限る。(個人売買は除く。)


