○印南町磯根漁場再生事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の振興を図るため、磯根漁場の再生に取り組み、又は磯根漁場再生事業を実施する漁業協同組合等に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、磯根漁場再生事業とは、次に掲げる内容の事業をいう。
(1) 有用藻類の移植等
(2) 有用藻類を食害する各種有害生物の駆除
(3) 有用藻類の着定を阻害する各種有害生物の除去(磯掃除)
(4) 有用藻類の着定基質の設置
(5) その他、浅海域の漁場機能を再生させるために必要と認められるもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、浅海域の漁場機能を再生させることを目的とした和歌山県磯根漁場再生事業により漁業協同組合等が実施する事業とする。
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
磯根漁場再生事業に要する経費 | 補助対象経費の2/3以内 |
(交付申請書の添付書類の様式等)
第5条 規則に規定する補助金交付申請、計画変更の申請及び実績報告に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(事業の見直し)
第6条 この事業の見直しは、この要綱の公布の年を起算として3年毎に行い、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年要綱第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

