○印南町身体障害者福祉連盟支援事業補助金要綱
平成21年7月1日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者が相互に親睦を図りつつ、教養を高め、福祉の増進を目的として活動している印南町身体障害者福祉連盟に補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)(以下訓令という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業名)
第2条 補助事業名を印南町身体障害者福祉連盟支援事業という。
(補助対象経費)
第3条 印南町身体障害者福祉連盟が実施する研修、及び連盟の運営等に要する費用とする。
(補助率)
第4条 前条の補助対象経費に対し、予算の範囲内で交付する。
(事業の見直し)
第5条 この事業の見直しは、事業開始の年を起算として、3年毎に行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。