○印南町農業用施設整備事業補助金要綱
平成24年4月18日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産条件整備のため、農業用施設の改良、改修、維持修繕、小規模災害の復旧等を実施する者に対して、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の名称)
第2条 印南町農業用施設整備事業(以下「事業」という。)という。
(補助対象事業)
第3条 この要綱において実施する事業は、国・県の補助対象事業に採択されない小規模な農道、用排水路、ため池等の農業用施設や、災害復旧事業に採択されない小規模災害を対象とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は受益範囲が2戸以上の農業者、区、水利組合又は土地改良区とし、次の各号いずれかに該当するものを除くほか、町長が必要と認めた団体とする。
(1) 申請者が町税等の滞納者
(2) 町税等の滞納者を除いた場合、受益範囲が2戸未満となる団体
(3) 同箇所において、単年で2度以上、又は連続3年以上の申請と認めたもの
(補助金対象経費)
第5条 補助対象となる経費は20万円以内とし、経費の内容は次の各号に掲げるものとする。
(1) 生コンクリート、U型溝、ヒューム管等の二次製品、その他これに類するもの
(2) 上記の材料を使用しての工事施工に要する費用
(3) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の額及び補助率)
第6条 補助金の額は、補助金対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、補助限度額は原則10万円以内とする。ただし、災害復旧事業に採択されない小規模災害や公共性が強く町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年要綱第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の印南町農業用施設整備事業補助金要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年要綱第5―1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年要綱第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第10―2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第21号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
