○印南町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成23年9月8日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町シルバー人材センター(以下、「センター」という。)に対して、補助金を交付することにより、高齢者に対して臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、もって高齢者の生きがいの充実及び自立の促進、安心して暮らせる社会づくりの推進を図るセンター事業を支援することを目的とする。なお、交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)(以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)(以下「訓令」という。)に準じる。

(交付の対象)

第2条 補助金の対象となる経費は、高齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバ人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号)第3条に規定する補助事業に要する経費とし、その額は、当該年度の予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、当該年度の予算の範囲内で町長が認める額とする。

(交付の申請)

第4条 センターは、この補助金の申請を行う場合、次の各号にかかげる書類を町長に提出しなければならない。

(1) シルバー人材センター補助金交付申請書(規則 様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 寄附行為

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めるときは、シルバー人材センター補助金交付決定通知書(規則 様式第2号)により、交付する補助金の額及び条件をセンターに通知する。

(決定の解消)

第6条 町長は、センターが次の各号の一つに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 不正及び虚偽の申請により補助金の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の目的に使用したとき

(3) その他補助することが、不適当と認められる事実があったとき

2 町長は前項の場合において、既に交付された補助金について返還を命じることができる。

(実績報告)

第7条 センターは事業が完了したとき、次の各号にかかげる書類及び証拠書類を町長に提出しなければならない。ただし、証拠書類については、町長の承認を得た場合は省略することができる。

(1) シルバー人材センター事業実績報告書(規則 様式第5号)

(2) 収支決算書

(3) 補助金支出対象経費決算書

(調査報告等)

第8条 町長は、補助金の適正な執行を図るため必要と認めたときは、センターに対して必要な報告をさせ、又は書類の提出及び帳簿等を検査することができる。

(事業の見直し)

第9条 この事業の見直しは、事業開始の年を起算として、3年毎に行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

(帳簿及び書類の整理保存)

第10条 センターは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、領収書その他収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成31年要綱第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成23年9月8日 要綱第28号

(平成31年4月1日施行)