○印南町生活交通路線維持確保支援事業補助金要綱
平成21年12月25日
要綱第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活交通路線の維持確保を図ることを目的に公共交通バス事業者(以下「事業者」という。)に対し補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)(以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業名)
第2条 補助事業名を印南町生活交通路線維持確保支援事業という。
(補助金対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、事業者が実施するバスの運行に要する費用とする。
(補助金の額及び補助率)
第4条 補助金の額は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。
(事業の見直し)
第5条 この事業の見直しは、事業開始の年を起算として、3年毎に行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。