○印南町生活交通路線維持確保支援事業補助金要綱

平成21年12月25日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活交通路線の維持確保を図ることを目的に公共交通バス事業者(以下「事業者」という。)に対し補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)(以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業名)

第2条 補助事業名を印南町生活交通路線維持確保支援事業という。

(補助金対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、事業者が実施するバスの運行に要する費用とする。

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の額は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。

(事業の見直し)

第5条 この事業の見直しは、事業開始の年を起算として、3年毎に行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

印南町生活交通路線維持確保支援事業補助金要綱

平成21年12月25日 要綱第65号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
要綱等/ 企画産業課
沿革情報
◆ 平成21年12月25日 要綱第65号