○印南町「山の恵み」活用人材支援事業補助金交付要綱
平成24年9月28日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特用林産物を活用した地域産業の振興及び担い手の確保・育成を図るため、団体等が行う「山の恵み」活用人材支援事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年交付規則第2号。以下「規則」という)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号。以下「規程」という)及びこの要綱に定めるところによる。
(事業を実施する団体等)
第2条 この要綱において団体等とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 森林組合
(2) 農業協同組合
(3) 農林業者等3戸以上で組織された団体
実施する事業の受益者である農林業者等3戸以上が主たる構成員又は出資者となっており、かつこれらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる会社法人を除く団体。(中小企業等協同組合を含む。)また、法人格のない団体にあっては代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、事業が共同経営で行われ、団体の目的が施設等の共同利用又は、相互扶助による生産力の向上に該当していると認められること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象は、和歌山県が実施する「山の恵み」活用人材支援事業補助金交付要綱(平成21年4月1日施行。)に規定する次の各号に掲げる採択された事業とする。
(1) 特用林産物活用促進対策事業
特用林産物の生産、加工、流通又は販売に必要な施設等の整備(新設、改修、機能向上等)を行う事業
(2) 原木・資源林育成対策事業
紀州備長炭原木林、シイタケの原木林、サカキ等資源林の造成、保育、管理等資源循環利用のために必要となる施業の実施及び施設等の整備
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助事業における補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(変更承認申請書の添付書類)
第6条 規則第9条に規定する補助事業等変更承認申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(実績報告書の添付書類)
第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
附則
1 この要綱は告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
2 紀州備長炭原木資源林等育成支援事業補助金交付要綱(平成21年要綱第61号)は、廃止する。
附則(平成25年要綱第21号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度補助金から適用する。
附則(平成27年要綱第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
附則(令和4年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 事業内容 | 補助対象事業費限度額 | 補助対象事業費下限額 | 補助率 |
1 特用林産物活用促進対策事業 | 特用林産物の生産、加工、流通、又は販売に必要な施設等の整備 | 10,000千円 | 500千円 | 3分の2以内 |
2 原木資源林育成対策事業 | 紀州備長炭原木林、シイタケの原木林、サカキ等資源林の造成、保育、管理等資源循環利用のために必要となる施業の実施及び施設等の整備 | 10,000千円 | 500千円 | 3分の2以内 |






