○印南町鳥獣害対策支援事業補助金交付要綱

平成25年3月14日

要綱第7号

印南町鳥獣害対策支援事業補助金交付要綱(平成21年要綱第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、野生鳥獣による農作物への被害防止を図るため、農地の防護及び捕獲対策等に係る事業を実施する事業実施主体に対して、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「鳥獣害対策支援事業」とは、次に掲げる事業とする。

ア 防護柵等設置支援事業

イ わな等設置支援事業

(2) 「事業実施主体」とは、次に掲げる者とする。

ア 防護柵等設置支援事業については、2戸以上の農業者をもって組織する団体とする。

イ わな等設置支援事業については、わな猟免許所持者を含む2戸以上で組織する団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、農作物等の野生鳥獣害対策を図るため、事業実施主体が行う次に掲げる事業とする。

(1) 防護柵等設置支援事業

本事業は、野生鳥獣による農作物被害防止を図るため、事業実施主体が野生鳥獣害防止施設(以下「防護柵等」という。)を設置するものとする。ただし、防護柵等で囲う一団の農地(1工区)は、受益者が2戸以下のものを補助対象とする。

(2) わな等設置支援事業

本事業は、アライグマによる農作物被害防止を図るため、事業実施主体が野生鳥獣捕獲施設(以下「箱わな」という。)を設置するものとする。

(交付の対象経費及び補助率)

第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助事業名

対象経費

補助率

防護柵等設置支援事業

農作物鳥獣害防止総合対策事業実施基準の採択基準に準ずる防護柵等の設置に要する資材費

補助対象経費の3分の2以内

わな等設置支援事業

農作物鳥獣害防止総合対策事業実施基準の採択基準に準ずるアライグマ捕獲用箱わなの設置に要する資材費

補助対象経費の2分の1以内

(交付申請書の添付書類の様式等)

第5条 規則に規定する補助金等交付申請書、補助事業等変更承認申請書及び補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

事業(計画・変更計画・実績)書

様式第1号

1部

収支(予算・変更予算・決算)書

様式第2号

1部

(事業の見直し)

第6条 この事業の見直しは、この要綱の告示の年を起算として3年毎に行い、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の印南町鳥獣害対策支援事業補助金交付要綱の規定は平成25年度の補助金から適用する。

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印南町鳥獣害対策支援事業補助金交付要綱

平成25年3月14日 要綱第7号

(平成25年3月14日施行)