○印南町町道草刈・美化活動等支援事業補助金交付要綱
平成26年3月28日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民との協働の推進、道路愛護意識の向上及び地域の交通の安全確保等を目的とし印南町町道のうち、特に管理が必要な道路において実施する草刈活動及び印南町内での美化活動等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その申請及び交付に関しては、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「草刈活動」 町道の路肩や路側に繁茂した通行の妨げとなる草木の除草及び伐採をいう。
(2) 「美化活動」 清掃、除草、花植え、植栽等の管理をいう。
(3) 「印南町町道」 印南町道認定を受けた道路をいう。
(4) 「区会・団体等」 印南町33区会及び印南町内に組織する団体をいう。
(補助対象事業名)
第3条 補助対象事業名を印南町町道草刈・美化活動等支援事業という。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の対象となる事業は、区会・団体等が行う草刈活動及び美化活動等で、その草刈活動に係る草刈幅の横断は1m、延長は200m以上、とする。ただし、既に補助金を受給し実施している事業については補助対象事業外とする。
(補助金額等)
第5条 補助金は、年1回の作業を対象とし、草刈活動については1m2当たり50円、美化活動等についてはごみ袋等の美化活動に必要な原材料費を年1回限り交付する。ただし、草刈活動については100,000円、美化活動等については15,000円を上限とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。