○印南町漁業振興対策事業補助金交付要綱
平成26年7月17日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業の振興を図るため、漁業振興対策に要する経費に対し、補助金を交付することについて印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業名)
第2条 補助事業名を印南町漁業振興対策事業という。
(補助対象経費)
第3条 印南町漁業振興対策事業に要する経費とする。
(補助率等)
第4条 前条に規定する補助対象経費に対して、予算の範囲内で交付するものとする。
(帳簿書類等の調査)
第7条 町長は必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告させ、又は関係職員に帳簿、その他の物件を調査させることがある。
(事業の見直し)
第8条 この事業の見直しは、必要に応じて行うものとし、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の承認を得るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
