○印南町野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱

平成26年9月29日

要綱第37号

印南町野菜花き産地強化事業補助金交付要綱(平成23年要綱第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、野菜花き産地の拡大と活性化を図るため、和歌山県の野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱(平成26年4月1日施行。)に基づき野菜花き産地総合支援事業を実施する団体に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 この要綱において「事業実施主体」とは、農業協同組合、農業者をもって組織する団体(法人でない農業者の団体にあっては、3戸以上の農業者をもって組織され、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)又はその他町長が認める団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 高品質対策

事業実施主体が、標準的なパイプハウスの耐風性又は耐暑性などの向上のために実施する事業

(2) 省エネ対策

事業実施主体が、生産の省エネ化を図る機械設備等の導入を行う事業

(交付対象経費及び補助率)

第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

対策区分

補助対象経費

補助率

高品質

パイプハウスの高度化、遮光(遮熱)ネット等

ただし、補助対象経費は、和歌山県が定める野菜花き産地総合支援事業実施基準(平成26年4月1日制定。)に準じる。

6分の1以内

省エネ

循環送風機、ヒートポンプ、廃熱回収機、放熱フィン等

6分の1以内

(事業実施に当たっての留意事項)

第5条 事業実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、事業の規模及び構造は、それぞれの目的に合致したものでなくてはならない。

(2) 事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。

(事業承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野菜花き産地総合支援事業承認申請書(様式第1号)に、県に提出する申請書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、野菜花き産地総合支援事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条の承認を受けた申請者が補助金の交付の申請をしようとするときは、野菜花き産地総合支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に県に提出する実績報告書類及び県の確定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等及び現地確認にて審査し適当であると認めたときは、野菜花き産地総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 規則第5条に定めるもののほか補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体は、次の条件に従わなければならない。

ア 実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

イ 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額(実績報告においてアにより減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(2) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度完了後5年間保管しなければならない。

(変更の承認等)

第9条 第6条の規定による承認を受けた申請者が変更の承認等を受けようとする場合には、野菜花き産地総合支援事業変更承認申請書(様式第6号)に県に提出する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、野菜花き産地総合支援事業変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第10条 規則第13条の規定による補助事業の実績報告は、第7条の規定による野菜花き産地総合支援事業補助金交付申請書によって報告されたものとみなす。

2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、第7条の規定による交付決定通知と同時に通知するものとする。

(事業の見直し)

第11条 この事業の見直しは、この要綱の告示の年を起算として3年ごとに行い、その翌年度の当初予算査定時において、財政担当課に事業見直しに関する事項の確認を得るものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度補助金から適用する。

附則(平成28年要綱第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度補助金から適用する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱

平成26年9月29日 要綱第37号

(令和4年2月21日施行)