○職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
平成27年6月2日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する規則(昭和32年規則第3号。以下「規則」という。)第9条の6及び第9条の6の3の規定に基づき、印南町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
6月・12月 | |
極めて良好 | 基準成績率から100分の10を加算した率以下 |
特に良好 | 基準成績率から100分の5を加算した率以下 |
良好 | 基準成績率 |
やや良好でない | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
良好でない | 基準成績率から100分の10を減じた率 |
2 前項の勤務成績の区分は、職員の人事評価実施規程(平成27年規程第5号)による総合評価の評価段階に応じ、決定された区分とする。
3 第1項の基準成績率は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第20条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
4 直近の人事評価(条例第20条第1項前段に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価をいう。)の結果がない職員(次条の町長が別に定める職員を除く。)の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。
(1) 職員の人事評価実施規程第2条に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
懲戒処分 | 成績率 | |
6月 | 12月 | |
停職の処分を受けた場合 | 100分の33.5 | 100分の33.5 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の43 | 100分の43 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の52 | 100分の52 |
2 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の対象期間において、訓告処分又は文書しつ責を受けた職員及び欠勤をした職員の成績率は、次のとおりとする。
成績率 | |
6月 | 12月 |
100分の50以上100分の65.5以下の間で町長が定める率 | 100分の50以上100分の65.5以下の間で町長が定める率 |
3 前2項に規定する処分及び文書しつ責を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。