○職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成27年6月2日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する規則(昭和32年規則第3号。以下「規則」という。)第9条の6及び第9条の6の3の規定に基づき、印南町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

6月・12月

極めて良好

基準成績率から100分の10を加算した率以下

特に良好

基準成績率から100分の5を加算した率以下

良好

基準成績率

やや良好でない

基準成績率から100分の5を減じた率

良好でない

基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の勤務成績の区分は、職員の人事評価実施規程(平成27年規程第5号)による総合評価の評価段階に応じ、決定された区分とする。

3 第1項の基準成績率は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第20条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

4 直近の人事評価(条例第20条第1項前段に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価をいう。)の結果がない職員(次条の町長が別に定める職員を除く。)の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 職員の人事評価実施規程第2条に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分

成績率

6月

12月

停職の処分を受けた場合

100分の33.5

100分の33.5

減給の処分を受けた場合

100分の43

100分の43

戒告の処分を受けた場合

100分の52

100分の52

2 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の対象期間において、訓告処分又は文書しつ責を受けた職員及び欠勤をした職員の成績率は、次のとおりとする。

成績率

6月

12月

100分の50以上100分の65.5以下の間で町長が定める率

100分の50以上100分の65.5以下の間で町長が定める率

3 前2項に規定する処分及び文書しつ責を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成27年6月2日 規程第6号

(平成27年6月2日施行)