○印南町多面的機能支払事業交付金交付要綱

平成27年6月24日

要綱第17号

印南町農地・水保全管理支払事業補助金交付要綱(平成24年要綱第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域共同による農地・農業用水路等の地域資源の保全管理活動を支援し、農村が有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、和歌山県の多面的機能支払事業交付金等交付要綱(平成27年4月1日施行。)に基づき多面的機能支払事業を実施する事業実施主体に対し、補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号。以下「規則」という。)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金事業等)

第2条 この交付金の交付の対象となる事業実施主体、事業、経費及び交付額は、別表のとおりとする。

(交付申請書の添付書類の様式等)

第3条 規則第3条に規定する交付金交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとし、町長が別に定める期限までに提出するものとする。

事業名

書類

様式

提出部数

農地維持支払事業

資源向上支払事業

事業計画書

様式第1号

1部

収支予算書

様式第2号

(交付条件)

第4条 規則第5条の規定により交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業対象農用地の面積が変更になる場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けること。

(3) 交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(4) 事業実施主体は、この交付金を次に掲げるところにより管理し、運用するものとする。

ア 他の事業に係る経理と区分して整理すること。

イ この交付金以外の資金の積立てを行う場合には、別の勘定を設けること。

ウ この交付金を金融機関への預金又は貯金により管理すること。

エ この交付金について、交付のあった年度末に残額が生じたときは、当該残額を町に返還すること。

(変更の承認)

第5条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書(様式第1号)及び変更収支予算書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとし、交付金事業実施年度の翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

事業名

書類

様式

提出部数

農地維持支払事業

資源向上支払事業

実績報告書

様式第4号

1部

収支決算書

様式第5号

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業実施主体

交付事業

交付対象経費

交付額

広域活動組織又は活動組織

1 農地維持支払事業

広域活動組織又は活動組織の実施要綱別紙1第1に基づく事業の実施に要する経費

実施要綱別紙1第3に規定する対象農用地について、地目ごとに次の表の地目ごとの10アール当たりの交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内とする。





地目

田

畑

草地


10アール当たりの交付単価

3,000円

2,000円

250円




2 資源向上支払事業

広域活動組織又は活動組織の実施要綱別紙2第1に基づく事業の実施に要する経費

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動支援

ア.基本交付額

実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地について、地目ごとに次の表の地目ごとの10アール当たりの交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内とする。





地目

田

畑

草地


10アール当たりの交付単価

2,400円

1,440円

240円




イ.継続地区の交付額

ア.の規定にかかわらず、この要綱による廃止前の和歌山県農地・水保全管理支払事業補助金交付要綱(平成23年制定)に基づく事業及び実施要綱別紙1に基づく農地維持支払事業を5年以上実施した対象農用地又は実施要綱別紙2に基づく資源向上支払事業(地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動)を実施する対象農用地については、ア.の表に掲げる補助単価にそれぞれ0.75を乗じて得た額に対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内とする。

ウ.多面的機能の増進を図る活動に取り組まない地区の交付額

ア.及びイ.の規定にかかわらず、実施要綱別紙2第3に規定する対象組織が実施要綱別紙2第5の1(2)に規定する多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、ア.又はイ.に定める額に6分の5を乗じた額の合計額以内とする。

(2) 施設の長寿命化のための活動支援

実施要綱別紙2第4に規定する対象農用地について、地目ごとに次の表の地目ごとの10アール当たりの交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内とする。





地目

田

畑

草地


10アール当たりの交付単価

4,400円

2,000円

400円




(3) 地域資源保全プランの策定支援

実施要綱別紙2第8の2(3)の表②の欄に規定する交付額の4分の3の額とする。

(4) 組織の広域化・体制強化支援

実施要綱別紙2第8の2(4)の表②の欄に規定する交付額の4分の3の額とする。

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印南町多面的機能支払事業交付金交付要綱

平成27年6月24日 要綱第17号

(令和4年2月21日施行)