○印南町幼稚貝放流事業補助金交付要綱
平成28年1月25日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、アワビの安定生産に向けた稚貝の放流と放流効果調査を目的に行う事業に対して、予算の定めるところにより町長が適当と認める場合、紀州日高漁業協同組合印南町支所に対して補助金を交付することについて、印南町補助金等交付規則(平成21年規則第2号)及び印南町補助金交付基準規程(平成21年訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、別に定めるところにより事業計画の認定を受けた紀州日高漁業協同組合印南町支所に対して予算の範囲内において交付する。
(補助率及び補助金額)
第3条 補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、330千円以内と定める。
(その他)
第4条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第17―2号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の事業より適用する。